○鳴門市消防長の所管に係る鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程
令和5年3月31日
消防本部訓令第1号
各課
各かい
鳴門市消防長の所管に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程(平成24年鳴門市消防本部訓令第4号)の全部を改正する。
鳴門市消防長が所管する手続等に係る鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和5年鳴門市条例第1号)の施行については、鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(令和5年鳴門市規則第2号)の例による。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。