○鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和5年3月14日

規則第2号

鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成24年鳴門市規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和5年鳴門市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

2 市長等の所管する手続等を、条例第4条から第7条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。

3 市長等の所管する手続等(条例第4条から第7条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、条例及びこの規則の規定の例による。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの又は地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(条例第4条第1項に規定する市長等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 その他市長等が別に定めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって市長等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき市長等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき市長等が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。

3 前2項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

4 条例等の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第1項又は第2項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち1通に記載され、若しくは当該数通の電磁的記録のうち1通に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。

(情報通信技術による手数料の納付)

第5条 条例第4条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 条例第4条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 条例第5条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって市長等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第5条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が別に定めるところによる届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 条例第5条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第12条 市長等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第13条 条例第4条第4項に規定する規則で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信すること又は第4条第3項ただし書に規定する措置を行うことをいう。

2 条例第5条第4項に規定する規則で定めるものは、処分等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は市長等の指定する方法により当該処分通知等を行った市長等を確認するための措置を行うことをいう。

3 条例第7条第3項に規定する規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

(適用除外)

第14条 条例第8条第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市長等が認める手続等

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると市長等が認める手続等

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める手続等

(添付書面等の省略)

第15条 条例第9条に規定する規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、市長等が別に定めるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和5年3月14日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)