○鳴門市企業局長の所管に係る鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程
令和5年3月31日
企業管理規程第3号
鳴門市企業局長の所管に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程(平成24年鳴門市企業管理規程第5号)の全部を改正する。
鳴門市企業局長が所管する手続等に係る鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和5年鳴門市条例第1号)の施行については、鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(令和5年鳴門市規則第2号)の例による。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。