○鳴門市教育委員会の所管に係る鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

教委規則第4号

鳴門市教育委員会の所管に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成24年鳴門市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市教育委員会の所管に係る鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号