○鳴門市教育委員会の所管に係る鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
教委規則第4号
鳴門市教育委員会の所管に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成24年鳴門市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。
鳴門市固定資産評価審査委員会が所管する手続等に係る鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和5年鳴門市条例第1号)の施行については、鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(令和5年鳴門市規則第2号)の例による。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。