○鳴門市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和5年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、鳴門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を鳴門市長(以下「市長」という。)の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げるものを市長の補助機関である職員のうち、同表の右欄に定めるものに補助執行させるものとする。

補助執行させる事務

補助執行させる職員

1 市立幼稚園の設置及び廃止に関すること。

2 幼児の入園、転園及び退園に関すること。

3 学校づくり計画の推進に関すること(幼稚園に関することに限る。)

4 市立幼稚園の学級編成に関すること。

5 市立幼稚園の教職員の任免、内申その他人事に関すること。

6 市立幼稚園の教職員の指導及び研修に関すること。

7 幼児の保健、安全等に関すること。

8 調査統計に関すること(幼稚園に関することに限る。)

9 鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例(平成22年鳴門市条例第4号)に規定する一時預かり事業に関すること。

10 その他幼稚園に関すること。

こども未来創造部長、福祉事務所長(こども未来創造部の分掌事務を担任する福祉事務所長をいう。)及びこども未来創造部こども保育教育課に属する職員

(補助執行に係る専決)

第3条 前条の規定による補助執行に係る専決については、鳴門市教育委員会事務専決規則(昭和51年鳴門市教育委員会規則第6号)の例による。

(合議等)

第4条 第2条の規定により補助執行させる事務のうち、重要若しくは異例に属するもの、疑義のあるもの、紛議紛争のあるもの又は将来そのおそれのあるものについては、教育委員会に合議しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項は、市長と協議して教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鳴門市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号
令和6年3月31日 教育委員会規則第2号