○鳴門市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和5年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、鳴門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を鳴門市長(以下「市長」という。)の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
補助執行させる事務 | 補助執行させる職員 |
幼児の入園、転園及び退園に関すること。 | 健康福祉部長、福祉事務所長及び健康福祉部福祉事務所子どもいきいき課に属する職員 |
(補助執行に係る専決)
第3条 前条の規定による補助執行に係る専決については、鳴門市教育委員会事務専決規則(昭和51年鳴門市教育委員会規則第6号)の例による。
(合議等)
第4条 第2条の規定により補助執行させる事務のうち、重要若しくは異例に属するもの、疑義のあるもの、紛議紛争のあるもの又は将来そのおそれのあるものについては、教育委員会に合議しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項は、市長と協議して教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。