○鳴門市教育委員会事務専決規則
昭和51年6月21日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、教育長の権限に属する事務の適正かつ能率的な処理を図るため、教育次長、課長及びかい長(教育支援室長、図書館長及び共同調理場所長をいう。以下同じ。)がそれぞれの責任において専決すべき事務の範囲その他専決について必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 教育次長、課長及びかい長の専決事項は、それぞれ別表に掲げるところによる。
(専決除外事項)
第3条 次に該当する事項は、第2条に定める専決事項であっても教育長の決裁を経なければならない。
(1) 異例に属し、又は将来先例になると認められるもの
(2) 紛議論争のおそれがあるもの
(3) その他重要な事項であると認められるもの
(指揮監督)
第4条 教育次長は、課長及びかい長の専決事項についてもその適正な執行について、必要な監督を行う権限と責任を有するものとする。
(専決の制限)
第5条 課長及びかい長は、専決事項に属する事務についても、他の課に関連し、かつ、意見を異にするものについては、教育次長の決裁を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日教委規則第7号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
教育次長の専決事項
1 副部長(理事及び参事を含む。以下同じ。)及び課長の出張及び復命に関すること。
2 副部長及び課長の遅参、早退、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、特別無給休暇、休職の承認に関すること。
3 副部長及び課長の研修に関すること。
4 各種行事の共催、後援及び推薦等の承認をすること。
5 副部長及び課長の職務に専念する義務を免除すること。
6 施設型給付費の支出負担行為に関すること。
別表第2(第2条関係)
課長共通の専決事項
1 所属かい長及び課員の出張並びに復命に関すること。
2 所属かい長及び課員の年次有給休暇の承認並びに時間外勤務命令その他服務に関すること。
3 軽易な研究会、研修会、会議及び行事等の開催に関すること。
4 軽易な照会、通知、依頼、督促又は回答文書等の処理に関すること。
5 定例かつ軽易な申請及び報告に関すること。
6 定例又は軽易な証明に関すること。
7 軽易な届出書、報告書及び申請書等の受理及び不受理に関すること。
8 公用車の使用承認及び管理に関すること。
9 所属かい長及び課員の遅参、早退、年次有給休暇、特別休暇のうち鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鳴門市規則第19号)別表第2第6項及び第16項から第30項までに定めるものの承認に関すること。
別表第3(第2条関係)
課長専決事項
教育総務課長
1 職員の履歴及び身分証明に関すること。
2 主幹以下の病気休暇、特別休暇(課長共通の専決事項で承認するものを除く。)、介護休暇、介護時間、特別無給休暇及び休職を承認すること。
3 主幹以下の職務に専念する義務を免除すること。
学校教育課長
1 児童、生徒の就学及び転学に関すること。
2 学齢簿の編成及び管理に関すること。
3 県費負担教職員の身分証明に関すること。
総合教育人権課長
1 各種学級講座の指導及び関係団体の育成指導に関すること。
2 人権教育の専門指導に関すること。
3 社会教育に必要な器材及び資料の使用承認に関すること。
4 所管施設及び資材の使用及び貸出しの承認に関すること。
別表第4(第2条関係)
かい長共通の専決事項
1 所属職員の遅参、早退、年次有給休暇、特別休暇のうち鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2第6項及び第16項から第30項までに定めるものの承認、時間外勤務命令その他服務に関すること。
2 所属職員の出張及び復命に関すること。
3 軽易な照会及び回答文書の処理に関すること。
4 その他教育委員会から命ぜられた事項及び軽易な事項の処理に関すること。