○鳴門市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年鳴門市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。