○鳴門市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年鳴門市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第4条 条例第5条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長の申出)

第5条 条例第6条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鳴門市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第24号

(令和5年3月31日施行)