○鳴門市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月19日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定により、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が、第3項に定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(鳴門市職員の定年等に関する条例(昭和59年鳴門市条例第2号)第3条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

3 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

4 第1項の申請をする場合において、当該申請において示す日は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の日でなければならない。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第7条第1項から第4項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第5項中「前各項」とあるのは「前各項及び鳴門市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年鳴門市条例第29号)第4条」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び鳴門市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月19日 条例第29号

(令和4年12月19日施行)