○鳴門市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び鳴門市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年鳴門市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)により作成するものとする。

(開示の実施の方法)

第3条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法とする。

(1) 映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる電磁的記録を専用機器を用いて視聴させ、又は複写することが容易であるときは、当該電磁的記録の開示の方法は、視聴又は複写したものの交付とすることができる。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第4条 条例第4条第2項に規定する写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、口座振込、郵便切手その他市長が認める方法とする。

(開示等の手続に関する様式)

第6条 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続に関する様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第77条第1項に規定する書面 保有個人情報開示請求書(様式第2号)

(2) 政令第22条第3項に規定する委任状 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第3号)

(3) 法第82条第1項に規定する書面 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(4) 法第82条第2項に規定する書面 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

(5) 法第83条第2項に規定する書面 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)

(6) 法第84条に規定する書面 保有個人情報開示決定等期限の特例適用通知書(様式第7号)

(7) 法第86条第1項の規定による意見の照会 保有個人情報開示請求に係る任意的意見照会書(様式第8号)

(8) 法第86条第2項に規定する書面 保有個人情報開示請求に係る必要的意見照会書(様式第9号)

(9) 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書 保有個人情報開示決定等に係る意見書(様式第10号)

(10) 法第86条第3項に規定する書面 反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第11号)

(11) 法第87条第3項の申出に係る書面 保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第12号)

(12) 法第91条第1項に規定する書面 保有個人情報訂正請求書(様式第13号)

(13) 政令第29条において準用する政令第22条第3項の訂正請求に係る委任状 委任状(訂正請求用)(様式第14号)

(14) 法第93条第1項に規定する書面 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

(15) 法第93条第2項に規定する書面 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)

(16) 法第94条第2項に規定する書面 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)

(17) 法第95条に規定する書面 保有個人情報訂正決定等期限の特例適用通知書(様式第18号)

(18) 法第99条第1項に規定する書面 保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)

(19) 政令第29条において準用する政令第22条第3項の利用停止請求に係る委任状 委任状(利用停止請求用)(様式第20号)

(20) 法第101条第1項に規定する書面 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)

(21) 法第101条第2項に規定する書面 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)

(22) 法第102条第2項に規定する書面 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号)

(23) 法第103条に規定する書面 保有個人情報利用停止決定等期限の特例適用通知書(様式第24号)

(24) 法第105条第3項において準用する同条第2項の通知に係る書面 諮問通知書(様式第25号)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(鳴門市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 鳴門市個人情報保護条例施行規則(平成16年鳴門市規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

別表(第4条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

1 乾式複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまで)

単色

1枚につき 10円

多色

1枚につき 60円

2 1に掲げる以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

備考 用紙の両面に印刷された保有個人情報が記録された公文書を乾式複写機により複写する場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。

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鳴門市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)