○鳴門市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、企業局長、消防長及び財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(条例要配慮個人情報)

第3条 法第60条第5項の条例で定める記述等は、本人の性的指向又は性自認に関する事項を内容とする記述等とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年1回、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鳴門市個人情報保護条例の廃止)

第2条 鳴門市個人情報保護条例(平成16年鳴門市条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第4条 次に掲げる者に係る旧条例第12条又は第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 附則第2条の規定の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は附則第2条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、附則第2条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 附則第2条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に係る公の施設の管理業務に従事している者若しくは従事していた者

2 附則第2条の規定の施行の日前に旧条例第14条、第27条又は第34条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第2号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第2条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を附則第2条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者についても適用する。

第5条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

鳴門市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月14日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)