○鳴門市公民館条例施行規則

令和4年6月6日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市公民館条例(昭和39年鳴門市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 条例第5条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 委員長及び副委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。

3 委員長は、審議会を代表し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第3条 審議会は、定期又は臨時に会議を開き、館長の諮問に応じてこれに対して意見を述べる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決める。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用する者は、使用日の前日までに館長の許可を受けなければならない。ただし、館長が緊急を要すると認めた場合は、特段の支障がない限り期日によらずこれを許可することができる。

(管理人の承認)

第7条 前条の許可を得た者は、管理人の承認を得なければならない。

(備品の使用)

第8条 公民館備付けの備品を使用するときは、管理人の許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公民館使用中館内の整備及び秩序維持に努めること。

(2) 使用終了後直ちに館内を原状に復し、完全に掃除した後管理人の検査を受けること。

(3) 使用中の事故発生については直ちに管理人にその旨を届け出ること。

(事故の責任)

第10条 使用者は、公民館使用中の一切の事故についてその責任を負わなければならない。

(使用の停止又は取消)

第11条 条例第9条第3号の教育委員会において必要があると認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理人の指示に従わないとき。

(3) 営利を目的とする事業を行うとき。

(4) 特定の政党の利害に関する事業を行うとき。

(5) 特定の教派、宗教又は教団を支援する事業を行うとき。

(6) その他管理上支障があると認められるとき。

(入場の拒否等)

第12条 館長は、公民館の秩序を乱すおそれがある者その他管理上支障があると認める者の入場を拒否し、又は退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳴門市公民館運営審議会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 鳴門市公民館運営審議会規則(昭和33年鳴門市教育委員会規則第16号)

(2) 鳴門市地区公民館使用細則(昭和33年鳴門市教育委員会規則第17号)

(経過措置)

3 この規定の施行の際、現に前項の規定による廃止前の鳴門市公民館運営審議会規則(以下「廃止前の規則」という。)第2条の規定により委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ第2条第1項の規定により選任されたものとみなし、その任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、廃止前の規則第2条の規定による委員長又は副委員長としての残任期間と同一の期間とする。

4 この規定の施行の際、現に附則第2項の規定による廃止前の鳴門市地区公民館使用細則の規定により行われた手続は、この規則の相当規定により行われた手続とみなす。

鳴門市公民館条例施行規則

令和4年6月6日 教育委員会規則第9号

(令和4年6月6日施行)