○鳴門市公民館条例
昭和39年3月31日
条例第48号
(目的及び設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条及び第24条の規定に基づき、本市に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3 その他の職員は、館長の命を受け所掌事務に従事する。
(任命)
第4条 公民館の館長その他必要な職員は、教育委員会が任命する。
(公民館運営審議会)
第5条 必要に応じて、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(審議会の委員及び任期)
第6条 審議会の委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 自治振興会その他の地域の活動に関係する団体の関係者
2 審議会の委員は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(使用の許可)
第7条 公民館を使用しようとする者は、次に掲げる事項を申し出てあらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(1) 使用責任者の住所及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 会合者の予定人員
(使用の制限)
第8条 公民館は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 法第23条の規定に反すると認めるとき。
(使用の停止又は取消)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は使用の条件をあらたにし、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 条例及び規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者がその使用を終わったときは、直ちに原状に復し、管理人の点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者が施設又は設備を滅失又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 鳴門市公民館設置条例(昭和38年鳴門市条例第31号)は廃止する。
附則(昭和39年7月23日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、規に館長の職にある者は、この条例による館長に任命されたものとみなす。
附則(昭和41年12月24日条例第53号)
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡大麻町を廃し、その区域を鳴門市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。
附則(昭和42年7月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月11日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月18日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月14日条例第35号)
この条例は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和51年6月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成12年10月5日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の2の規定にかかわらず、鳴門市鳴門公民館長の最初の任期は、平成14年3月31日までとする。
3 第6条第2項の規定にかかわらず、鳴門市鳴門公民館運営審議会委員の最初の任期は、平成14年5月31日までとする。
附則(平成17年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の2の規定にかかわらず、鳴門市板東公民館長の最初の任期は、平成18年3月31日までとする。
3 第6条第2項の規定にかかわらず、鳴門市板東公民館運営審議会委員の最初の任期は、平成18年5月31日までとする。
附則(平成20年3月25日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鳴門市公民館条例の規定に基づき委嘱された委員については、当該委員の任期に限り、改正後の鳴門市公民館条例の規定に基づき委嘱された委員とみなす。
附則(令和元年10月2日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | 位置 |
1 | 鳴門市川東公民館 | 鳴門市撫養町立岩字内田63番地2 |
2 | 鳴門市里浦公民館 | 鳴門市里浦町里浦字花面535番地2 |
3 | 鳴門市北泊公民館 | 鳴門市瀬戸町北泊字北泊103番地先 |
4 | 鳴門市瀬戸公民館 | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱86番地 |
5 | 鳴門市大津中央公民館 | 鳴門市大津町大代679番地1 |
6 | 鳴門市鳴門公民館 | 鳴門市鳴門町高島字北86番地 |
7 | 鳴門市斎田公民館 | 鳴門市撫養町斎田字岩崎145番地 |
8 | 鳴門市粟田公民館 | 鳴門市北灘町粟田字東傍示172番地 |
9 | 鳴門市堀江公民館 | 鳴門市大麻町大谷字椢原18番地 |
10 | 鳴門市北灘公民館 | 鳴門市北灘町宿毛谷字クロハエ66番地 |
11 | 鳴門市板東公民館 | 鳴門市大麻町板東字宝蔵103番地1 |