○鳴門市文化財保護条例施行規則

令和4年3月31日

規則第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市文化財保護条例(昭和45年鳴門市条例第15号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 文化財保護審議会

(委員長及び副委員長)

第2条 文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、保護審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 保護審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、保護審議会の運営その他必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

第3章 市指定有形文化財

(指定の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を鳴門市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、写真2枚及び説明図を添えるものとする。

3 申請者が所有者以外の者である場合には、申請書に所有者の同意書を添えるものとする。

(指定書)

第6条 条例第6条第6項の規定による指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 当該市指定有形文化財が建造物であるときは、その構造及び形式

(4) 当該市指定有形文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴

(5) 指定書の記号番号

(6) 当該市指定有形文化財の所在の場所

(7) 当該市指定有形文化財の所有者の氏名及び住所

2 指定書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(原簿)

第7条 市長は、様式第3号による指定書の原簿を備え、第6条各号に掲げる事項を記載するものとする。

2 指定書の交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付年月日を記載し、かつ、この原簿と当該指定書に割印を押すものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第8条 条例第9条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第4号により行わなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第9条 条例第10条の規定による届出は、様式第5号により行わなければならない。

(滅失、毀損等の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、様式第6号により行わなければならない。

(所在の変更の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は、様式第7号により行わなければならない。

(補助金交付の申請)

第12条 条例第13条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、様式第8号による申請書を市長に提出しなければならない。

(修理に関する報告)

第13条 前条の規定によって補助金を受けて市指定有形文化財の修理を実施した者は、速やかに次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 経費の収支精算書

(2) 修理等の経過説明図

(3) 修理を行ったものの写真

(4) その他必要な事項

(現状変更の許可申請)

第14条 条例第15条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第9号による申請書に次に掲げる書類等を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の同意書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の同意書

(修理の届出)

第15条 条例第16条第1項の規定による届出は、様式第10号により次に掲げる書類等を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図

2 前項の届出事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届出なければならない。

3 第1項の規定による届出を行った者が、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添え、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

(公開及び出品)

第16条 条例第18条第3項の規定により市の負担とする費用は、出品のため市指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費とする。ただし、移動に際し、市長が必要と認めて運送保険に付す場合は、その保険料を含む。

2 条例第18条第4項の規定による出品料の額は、出品期間1月(1月に満たない期間については1月とする。)につき、1件100円以上500円以内とする。

3 条例第18条第7項の規定により補償を受けようとする者は、様式第11号による請求書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する請求書の提出があった場合は、審査のうえ補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。

第4章 市指定無形文化財

(指定の申請)

第17条 条例第22条第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第12号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、写真2枚及び説明図を添えるものとする。

3 申請者が保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)以外のものである場合には、申請書に保持者等の同意書を添えるものとする。

(認定書)

第18条 条例第22条第2項の規定による認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定無形文化財の名称

(2) 指定年月日

(3) 認定書の記号番号

(4) 当該市指定無形文化財の保持者の氏名(芸名・雅号)及び生年月日(保持団体にあっては団体の名称及び結成年月日)

2 認定書の様式は、様式第13号のとおりとする。

(原簿)

第19条 市長は、様式第3号による認定書の原簿を備え、第18条各号に掲げる事項を記載するものとする。

2 認定書の交付をしようとする場合には、第7条第2項の規定を準用する。

(保持者等の氏名変更等の届出)

第20条 条例第24条の規定による保持者等の氏名変更等の届出は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名、芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき。

(3) 保持者について、その保存する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(4) 保持者が死亡したとき。

(5) 保持団体が名称を変更したとき。

(6) 保持団体が事務所の所在地を変更したとき。

(7) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき。

(8) 保持団体が解散したとき。

2 前項第1号又は第2号の場合の届出は、様式第14号により行わなければならない。

3 第1項第1号の届出の事由が氏名の変更である場合は、戸籍の抄本を添えなければならない。

4 第1項第3号の場合の届出は、様式第15号により行わなければならない。

5 第1項第4号の場合の届出は、様式第16号により戸籍又は除籍抄本を添えて行わなければならない。

6 第1項第5号又は第6号の場合の届出は、様式第17号により行わなければならない。

7 第1項第7号の場合の届出は、様式第18号により戸籍又は除籍抄本を添えて行わなければならない。

8 第1項第8号の場合の届出は、様式第19号により行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第21条 条例第25条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、様式第20号による申請書を市長に提出しなければならない。

第5章 市指定民族文化財

(指定の申請)

第22条 条例第28条第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第21号による申請書に写真2枚及び説明を添え市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する者が所有者以外の者である場合は、申請書に所有者の同意書を添えなければならない。

(指定書)

第23条 条例第28条第2項の規定による指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定民俗文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 当該市指定民俗文化財が有形のものである場合は、その形容、製作技法、用法その他の特徴

(4) 当該市指定民俗文化財が無形のものである場合は、その由来、内容その他

(5) 指定書の記号番号

(6) 当該市指定民俗文化財の所有者の氏名及び住所

(7) 当該市指定民俗文化財の所在の場所

2 指定書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(原簿)

第24条 市長は、様式第3号による指定書の原簿を備え、第23条各号に掲げる事項を記載するものとする。

2 指定書の交付をしようとする場合には、第7条第2項の規定を準用する。

(準用規定)

第25条 市指定民俗文化財については、第8条から第16条までの規定を準用する。

第6章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定の申請)

第26条 条例第36条第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第22号による申請書に写真2枚及び説明図を添え、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請者が所有者以外の者である場合は、申請書に所有者の同意書を添えなければならない。

(指定書)

第27条 条例第36条第2項の規定による指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定史跡、名勝又は天然記念物の名称

(2) 指定年月日

(3) 指定書の記号番号

(4) 当該市指定史跡、名勝又は天然記念物の所在の場所

(5) 当該市指定史跡、名勝又は天然記念物の所有者の氏名及び住所

2 指定書の様式は、様式第23号のとおりとする。

(原簿)

第28条 市長は、様式第3号による指定書の原簿を備え、第26条各号に掲げる事項を記載するものとする。

2 指定書の交付をしようとする場合には、第7条第2項の規定を準用する。

(標識の設置)

第29条 条例第38条の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 鳴門市の文字

(4) 建設年月日

2 条例第38条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) その他参考となるべき事項

(6) 鳴門市の文字

(7) 建設年月日

(土地の所在等の異動の届出)

第30条 条例第39条の規定による届出は、様式第24号により行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第31条 条例第40条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第25号による申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図

(3) 現状変更等に係る地域の写真

(4) 現状変更等を必要とする理由に証するに足りる資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者である場合は、所有者の同意書

(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者である場合には、管理責任者の同意書

(準用規定)

第32条 市指定史跡名勝天然記念物については、第8条から第10条まで、第12条第13条及び第15条の規定を準用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鳴門市文化財保護条例施行規則

令和4年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月31日 規則第17号