○鳴門市文化財保護条例

昭和45年4月1日

条例第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」。という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

第2章 文化財保護審議会

(設置)

第3条 法第190条第2項の規定に基づき、鳴門市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第4条 審議会は、市長の諮問に応じ、文化財の指定、保存、活用及び解除に関する専門的、かつ、技術的事項を調査審議し、これらの事項に関して市長に建議する。

(組織等)

第5条 審議会は、10人以内の委員をもって組織し、委員は学識経験を有するもののうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 市指定有形文化財

(指定)

第6条 市長は、市内に有する有形文化財のうち重要なものを鳴門市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、市長は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、市長はあらかじめ第3条の規定に基づく審議会の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者に通知して行う。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、市長は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第7条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第8条第1項の規定による県指定有形文化財としての指定があったときは、当該有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、市長は速やかにその旨を告示するとともに当該市指定有形文化財の所有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は30日以内に市指定有形文化財の指定書を市長に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第8条 市長は、市指定有形文化財の所有者に対し、当該市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第9条 市指定有形文化財の所有者は、この条例の規定に基づき市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署のうえ10日以内にその旨を市長に届け出なげればならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者等の変更)

第10条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は旧所有者に対して交付された指定書を添えて、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理者と連署のうえ10日以内に市長に届け出なければならない。

3 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(滅失及び毀損)

第11条 市指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し若しくは毀損し、又はこれを亡失し若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は、その事実を知った日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(所在の変更)

第12条 市指定有形文化財の所在を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、所在の場所を変更しようとする日の10日前までに指定書を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第13条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者がその負担にたえない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第14条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、毀損し又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、市長は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置について勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合においてその保存のため必要があると認めるときは、市長は、所有者又は管理責任者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条の規定を準用する。

(現状変更の制限)

第15条 市指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合、その許可条件として市指定有形文化財の現状又はその保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の指示に従わなかったときは、市長は、当該許可に係る現状の変更の停止を命じ又は当該許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第16条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第13条の規定による補助金の交付、第14条第1項及び第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、市長は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(環境保全)

第17条 市長は、市指定有形文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し又は必要な施設をすることを命ずることができる。

(公開及び出品の勧告)

第18条 市長は、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、3月以内の期間を限って市長の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 市長は、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、3月以内の期間を限って当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者又は管理責任者に対し、出品料を支払うことができる。

5 市長は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 市長は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又は毀損したときは、市は、所有者又は管理責任者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責めに帰すべき事由によって滅失し又は毀損した場合は、この限りでない。

(勧告によらない公開)

第19条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第12条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の継承)

第21条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は市指定有形文化財に関し、この条例の規定に基づいてする市長の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を継承する。

2 前項の場合旧所有者は、当該市指定有形文化財の引き渡しと同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。

3 管理責任者が選任され又は解任された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、もっぱら所有者に帰すべき権利義務については、この限りでない。

第4章 市指定無形文化財

(指定)

第22条 市長は、市内に存する無形文化財のうち重要なものを鳴門市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をするには、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、市長は、あらかじめ第3条の規定に基づく審議会の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

5 市長は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第23条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、市長は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

5 市指定無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第24条第1項及び第2項の規定による県指定無形文化財としての指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合市長は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合市長は、その旨を告示しなければならない。

8 第2項第5項又は第7項の規定による認定の解除を受けたときは、当該市指定無形文化財の保持者又はその相続人若しくは保持団体の代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)は、30日以内に市指定無形文化財の認定書を市長に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第24条 保持者が氏名若しくは住所を変更し又は死亡したとき、その他規則の定める事由があるときは、保持者又は相続人は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動が生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第25条 市長は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行うことができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第26条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第18条第3項及び第6項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し又は毀損した場合には、同条第7項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第27条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定民俗文化財

(指定)

第28条 市長は、市内に存する有形の民俗文化財のうち重要なものを市指定有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち重要なものを市指定無形民俗文化財に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第6条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第22条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第29条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第7条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第23条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第30条第1項の規定による県指定有形民俗文化財若しくは県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第7条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、市長は、その旨を告示しなければならない。

(保護)

第30条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、市長は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第31条 第8条から第14条まで、第16条及び第18条から第21条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(保存)

第32条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第33条 市長は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第26条第2項の規定を準用する。

(助言又は勧告)

第34条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(指定以外の無形の民俗文化財の記録作成等)

第35条 市長は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開できるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第22条第3項の規定を準用する。

第6章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第36条 市長は、市内に存する記念物(法第69条第1項又は県条例第35条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、重要なものを市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第6条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、市長はその指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第69条第1項又は県条例第35条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第6条第3項から第5項まで及び第7条第5項の規定を、前項の場合には、第7条第4項及び第5項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者は、市長の定める基準により市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲柵その他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第39条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在地、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者又は管理責任者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第40条 市指定史跡名勝天然記念物についてその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可については、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

(環境保全)

第41条 市長は、市指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損害を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損害を補償する。

(準用規定)

第42条 第8条から第11条第13条から第14条まで、第20条並びに第21条第1項及び第3項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に市文化財として指定されているものについては、この条例の規定により指定されたものとみなす。

(昭和58年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(鳴門市文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の鳴門市文化財保護条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項の規定により委員に委嘱されている者は、施行日に、前項の規定による改正後の鳴門市文化財保護条例(以下「改正後の条例」とう。)第5条第1項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第1項の規定により委嘱された委員としての残任期間と同一の期間とする。

鳴門市文化財保護条例

昭和45年4月1日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第15号
昭和58年3月25日 条例第13号
平成16年6月24日 条例第33号
令和4年3月15日 条例第3号