○鳴門市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

令和4年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市職員の修学部分休業に関する条例(令和4年鳴門市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学状況の変更の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、修学状況変更届(様式第2号)により、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鳴門市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

令和4年3月15日 規則第3号

(令和4年3月15日施行)