○鳴門市職員の修学部分休業に関する条例
令和4年3月15日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として修学部分休業をすることを承認することができる。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条第2項に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(修学部分休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(5) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合であって当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。