○鳴門市道の駅「くるくる なると」条例施行規則

令和3年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市道の駅「くるくる なると」条例(令和3年鳴門市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入場者の遵守事項)

第2条 条例第9条第3号に規定する規則で定める入場者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可なく所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 許可なく火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(6) 指定管理者の許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(7) 指定された場所以外の場所にごみその他の廃棄物を捨て、又は放置しないこと。

(8) その他指定管理者の指示に従うこと。

(利用の申請)

第3条 条例第10条第1項の規定により、条例第3条第5号から第8号までに定める施設等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請の際に必要な書類を添付させることができる。

3 第1項の申請は、施設等を利用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項の申請を受け付けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めたときは利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(許可された事項の変更)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)が当該許可を受けた事項の変更をしようとするときは、利用許可変更申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請が適当であると認めたときは、利用許可変更許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(許可の取消等)

第6条 指定管理者は、利用許可者に対し、条例第11条第1項の規定により許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は施設等の利用の中止を命じたときは、利用(取消・変更・中止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用許可者の遵守事項)

第7条 利用許可者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請の目的以外に施設等及び設備・備品を利用しないこと。

(2) 許可を受けていない施設等及び設備・備品を利用しないこと。

(3) 施設等及び設備・備品を丁寧に取り扱い、損傷しないこと。

(4) 施設等の利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに適切な措置をとるとともに、指定管理者に通報し、その指示に従うこと。

(5) 施設等の利用を終了したときは、利用した施設等及び設備・備品の整理及び清掃を行い、指定管理者の点検を受けること。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第8条 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、指定管理者が指定した職員を利用中の施設等に立ち入らせることができる。この場合において、利用許可者は当該職員の立入りを拒むことができない。

(利用料金の減免)

第9条 条例第14条の規定による利用料金を減額し、又は免除することができる特別の理由及びその額は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事を行うために利用する場合 全額免除

(2) 国又は地方公共団体が主催する行事を行うために利用する場合 全額免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を受けて必要と認めた場合 指定管理者が必要と認める額

2 条例第14条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請が適当であると認めたときは、利用料金減免通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の返還)

第10条 条例第15条ただし書の規定による指定管理者が利用料金を返還することができる特別の理由及びその額は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他利用許可者の責めに帰さない理由により利用できないとき。全額

(2) 指定管理者が市長の承認を受けて必要と認めたとき。指定管理者が必要と認める額

(損傷等の届出)

第11条 利用許可者は、施設等若しくは設備・備品を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷(滅失)届出書(様式第9号)により指定管理者に届け出なければならない。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第12条 条例第17条第1項の規定により市長が鳴門市道の駅「くるくる なると」の管理を行うときは、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第2条から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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鳴門市道の駅「くるくる なると」条例施行規則

令和3年3月16日 規則第4号

(令和4年4月29日施行)