○鳴門市道の駅「くるくる なると」条例

令和3年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 道路利用者の利便性の向上、地域情報の発信等による市民と来訪者との交流の促進、地域産業の振興及び賑わいの創出並びに地域の防災機能の充実を図るため、鳴門市道の駅「くるくる なると」(以下「道の駅」という。)を設置する。

(位置)

第2条 道の駅の位置は、次のとおりとする。

鳴門市大津町備前島字蟹田の越338番地1

(施設)

第3条 道の駅は、次に掲げる施設等をもって構成する。

(1) 駐車場

(2) 屋内トイレ

(3) 休憩施設

(4) 情報発信施設

(5) 物販施設

(6) 飲食施設

(7) 交流施設

(8) 広場

(9) ジップライン

(10) バス停

(11) その他附帯施設

(事業)

第4条 道の駅は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 観光情報、地域情報等の発信に関すること。

(3) 市民と来訪者との交流の促進に関すること。

(4) 地域の特産品、飲食物その他の物品の販売に関すること。

(5) 交流人口の増加の促進に関すること。

(6) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置目的を達成するため、市長が必要と認める事業に関すること。

(管理)

第5条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第3条第5号から第9号までに規定する施設等(以下「施設等」という。)の利用許可に関する業務

(3) 道の駅の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第7条 道の駅の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 道の駅は、無休とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館することができる。

(入場の禁止等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅への入場を禁止し、又は道の駅からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 道の駅を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める入場者の遵守事項に違反し、又は違反しようとする者

(利用の許可)

第10条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に当たり必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、第1項の許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 道の駅の設置目的に反する利用のおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)に対し、その許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は施設等の利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用許可者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は前条第2項の条件に違反したとき。

(2) 利用許可者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(3) 利用許可者が、偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は施設等の利用の中止を命じた場合において、利用許可者に損害が生じたとき、市又は指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第12条 利用許可者は、指定管理者が定める期日までに、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める金額を上限とし、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更する場合も同様とする。

(利用料金の収受)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第15条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が規則で定める特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用許可者は、施設等の利用を終了したとき、又は第11条第1項の規定による許可の取消し若しくは施設等の利用の中止の処分があったときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 利用許可者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者が原状に回復し、これに要した費用は、利用許可者の負担とする。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第17条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じたときその他やむを得ない事由により市長が道の駅の管理を行うときは、別表第2に定める額の範囲内において使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第7条ただし書第8条ただし書第9条から第12条まで、第14条及び第15条並びに第16条第2項の規定を準用する。この場合において、第7条ただし書及び第8条ただし書中「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要と認めるときは」と、第9条第10条及び第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市又は指定管理者」とあるのは「市」と、第12条(見出しを含む。)第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第14条(見出しを含む。)及び第15条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第16条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号で令和4年4月29日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第7条関係)

区分

開館時間

駐車場

終日

屋内トイレ

午前9時から午後5時まで

休憩施設

情報発信施設

物販施設

飲食施設

交流施設

広場

ジップライン

バス停

終日

別表第2(第12条、第17条関係)

区分

単位

金額

物販施設

1月につき

売上額に100分の30を乗じて得た額

飲食施設

1月につき

売上額に100分の30を乗じて得た額

交流施設

営利目的

1日につき

売上額に100分の30を乗じて得た額

営利目的以外

1時間につき

1,000円

広場

営利目的

1日につき

売上額に100分の30を乗じて得た額

営利目的以外

1時間につき

1,000円

ジップライン

1回につき

2,500円

鳴門市道の駅「くるくる なると」条例

令和3年3月16日 条例第4号

(令和4年4月29日施行)