○鳴門市健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金条例

令和3年3月16日

条例第10号

(設置)

第1条 鳴門市健康づくりの推進と地域の医療を守り育む条例(平成29年鳴門市条例第6号)に基づき、市民が生涯にわたって、健康で、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるまちづくりの実現に寄与するため、鳴門市健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、医師、看護師その他の医療の担い手の確保及び人材の育成に資する事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

鳴門市健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金条例

令和3年3月16日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
令和3年3月16日 条例第10号