○鳴門市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年10月31日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳴門市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、その他の職との権衡等を考慮してその者の号給を決定する。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号)別表第7に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、本市において同様の職務に従事した年数(以下「経験年数」という。)を有する者の号給は、5年以内の経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、経験年数の月数は、60月を上限とする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たない者については、前2条の規定は、適用しない。この場合において、定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者についても同様とする。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間並びに同項第2号の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第16条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第14条第1項において準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鳴門市規則第19号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第19条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第16条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の35とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第18条 条例第25条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月17日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号級

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

事務補助

1

1

1

21

保育士(資格有)

1

23

1

43

家庭児童相談員(資格有)

1

24

1

44

家庭児童相談員

1

13

1

33

女性相談員

1

24

1

44

子ども支援員

1

24

1

44

母子父子自立支援員

1

22

1

42

利用者支援員

1

22

1

42

健全育成推進員

1

19

1

39

市営住宅修繕員

1

26

1

46

文化財保護専門員

1

11

1

31

社会教育指導員

1

1

1

21

幼稚園助教諭(資格有)

1

23

1

43

幼稚園支援員(資格有)

1

23

1

43

幼稚園介助員・補助員

1

10

1

30

特別支援教育支援員(資格有)

1

21

1

41

特別支援教育支援員

1

8

1

28

外国語活動支援員

1

21

1

41

うず潮教室指導員

1

38

1

58

消費生活相談員(資格有)

1

31

1

51

消費生活相談員

1

24

1

44

法定外公共物管理員

1

46

1

66

看護師(免許有)

2

9

2

29

助産師(免許有)

2

9

2

29

保健師(免許有)

2

9

2

29

管理栄養士(免許有)

2

9

2

29

社会福祉士(免許有)

2

9

2

29

障害支援区分認定調査員

2

9

2

29

介護認定調査員(資格有)

2

9

2

29

介護支援専門員

2

9

2

29

生活支援コーディネーター

2

9

2

29

イ 教育職給料表職種別基準表

職種

基礎号級

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

幼稚園助教諭(担任)

1

16

1

36

鳴門市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年10月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年10月31日 規則第14号
令和3年3月17日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第21号