○鳴門市鳴門駅前観光施設条例施行規則

平成30年6月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市鳴門駅前観光施設条例(平成30年鳴門市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第8条第1項の規定により、鳴門市鳴門駅前観光施設の広告掲示板(以下「広告掲示版」という。)を使用しようとする者は、鳴門市鳴門駅前観光施設広告掲示板使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、鳴門市鳴門駅前観光施設広告掲示板使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 使用許可を受けた事項を変更しようとする者は、鳴門市鳴門駅前観光施設広告掲示板使用許可変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、鳴門市鳴門駅前観光施設広告掲示板使用許可変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

5 鳴門市鳴門駅前観光施設使用許可申請書は、使用開始日の6月前から受け付けるものとする。

(期間延伸の許可の申請等)

第3条 条例第10条第2項の規定により、使用期間の延伸の許可を受けようとする者は、当該許可の期間満了の30日前までに、鳴門市鳴門駅前観光施設広告掲示板使用期間延伸許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、鳴門市鳴門駅前観光施設広告掲示板使用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免の申請等)

第4条 条例第12条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、鳴門市鳴門駅前観光施設広告掲示板使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定に基づく使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 本市が主催する行事等の周知のために使用するとき 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長がその都度定める額の減額又は免除

3 市長は、第1項の申請が適当であると認めたときは、鳴門市鳴門駅前観光施設広告掲示板使用料減免通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第5条 条例第13条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の返還は、次の各号のいずれかに該当するときにこれをすることができるものとする。

(1) 天災地変その他使用者(条例第8条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の責に帰すことができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第15条の規定により、使用許可を取り消し、又は広告掲示板の使用を制限し、若しくはその使用を停止したときは、鳴門市鳴門駅前観光施設広告掲示板使用許可取消等通知書(様式第8号)により、使用者に通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第7条 使用者は、広告掲示板を破損又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用後の届出及び点検)

第8条 使用者は、広告掲示板の使用を終了したときは、直ちに市長に届け出て、点検を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

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鳴門市鳴門駅前観光施設条例施行規則

平成30年6月29日 規則第29号

(平成30年7月1日施行)