○鳴門市鳴門駅前観光施設条例

平成30年6月29日

条例第19号

(設置)

第1条 鳴門駅を利用する観光客その他の滞在者に対し、観光情報及び憩いの場を提供し、もって本市のイメージの向上及び地域の活性化を図るため、鳴門市鳴門駅前観光施設(以下「駅前観光施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 駅前観光施設の位置は、次のとおりとする。

鳴門市撫養町小桑島字前浜309番地

(業務)

第3条 駅前観光施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光の案内、紹介等の観光情報を提供すること。

(2) 駅前観光施設を利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務を実施すること。

(施設)

第4条 前条各号に掲げる業務を行うため、駅前観光施設に次に掲げる施設を置く。

(1) 観光案内所

(2) 休憩所

(3) 足湯

(開館時間)

第5条 前条各号に掲げる施設(以下「施設」という。)の開館時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

区分

開館時間

観光案内所

午前9時から午後5時まで

休憩所

終日

足湯

午前9時から午後5時まで

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

区分

休館日

観光案内所

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から1月3日まで

休憩所

なし

足湯

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から1月3日まで

(入場の禁止等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、駅前観光施設への入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 駅前観光施設及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

2 駅前観光施設に入場した者は、駅前観光施設及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長に届け出なければならない。

(使用の許可)

第8条 駅前観光施設の広告掲示板(以下「広告掲示板」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり必要な条件を付すことができる。

(許可の基準)

第9条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合において、その申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 広告掲示板を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 駅前観光施設の用途に照らし適切でないとき。

(4) その他駅前観光施設の利用に著しく支障を与えるおそれがあるとき。

(使用期間)

第10条 広告掲示板の使用期間は、1年以内とする。

2 使用許可の期間の満了後引き続き広告掲示板を使用しようとする者は、期間の延伸の許可を受けなければならない。

(使用料)

第11条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、広告掲示板を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、第8条第1項の許可を取り消し、又は広告掲示板の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により、許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 使用者が、許可に付した条件に違反したとき。

(4) 第9条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、広告掲示板の使用を終了したとき、又は第8条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに当該広告掲示板を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わり原状に回復する。この場合において、使用者はその経費を負担しなければならない。

(損害の賠償等)

第17条 使用者は、広告掲示板を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該汚損、損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理等)

第18条 駅前観光施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 駅前観光施設の維持管理に関する業務(足湯に使用する源泉の輸送及び浴槽の清掃に関する業務を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第5条から第9条まで、第12条第15条及び第16条第2項の規定の適用については、第5条及び第6条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第15条及び第16条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第19条 前条第1項の規定により指定管理者に駅前観光施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に次項に定める利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 広告掲示板の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の額については、別表に定める額を限度として指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 第1項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、第8条第1項第10条から第16条まで及び第18条第3項の規定の適用については、第8条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「使用しよう」とあるのは「利用しよう」と、第10条の見出し及び同条第1項中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、同条第2項中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用しよう」とあるのは「利用しよう」と、第11条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「別表に定める額の使用料」とあるのは「第19条第2項に定める利用料金」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「規則で定める特別の理由があるときは」とあるのは「あらかじめ市長が定める基準に従い」と、第14条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用する」とあるのは「利用する」と、第15条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用を」とあるのは「利用を」と、第16条第1項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用を」とあるのは「利用を」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、第18条第3項中「特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「あらかじめ市長が定める基準に従い」とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、観光案内所に関する部分は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第38号で平成30年9月28日から施行)

別表(第11条、第19条関係)

区分

単位

金額

広告掲示板

1平方メートル

1月

1,500円

備考

1 使用期間が1月以上のもので使用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月とみなして計算する。

2 使用期間が1月未満のものについては、日割により計算する。

3 面積については、広告の表示面積をもって使用面積とする。

4 使用面積が1平方メートルに満たない場合は、これを1平方メートルとみなして計算する。

鳴門市鳴門駅前観光施設条例

平成30年6月29日 条例第19号

(平成30年9月28日施行)