○鳴門市民夜間照明施設使用条例施行規則

平成30年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市民夜間照明施設使用条例(昭和49年鳴門市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の期間及び時間)

第2条 条例第2条に規定する夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)を使用することができる期間及び時間は、4月から10月までの間、毎日没時より3時間以内とし、午後10時までを限度とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第3条の規定により、夜間照明施設を使用しようとする者は、鳴門市民夜間照明施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、鳴門市民夜間照明施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の義務)

第4条 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、夜間照明施設を損傷し、又は市長の許可を受けないで夜間照明施設に特別の設備をし、若しくは既設の設備を変更してはならない。

(使用料の返還)

第5条 既納の使用料は返還しない。ただし、天候等により許可を受けた日に夜間照明施設を使用することができないとき、又は特別の事由があるときは、その全部又は一部について返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、夜間照明施設の使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 使用許可後、条例第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定により、夜間照明施設の使用の許可を取り消し、又は停止したときは、鳴門市民夜間照明施設使用許可取消等通知書(様式第3号)により、使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により夜間照明施設の使用の許可を取り消し、又は停止した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対して損害賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その使用が終ったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに夜間照明施設を原状に回復しなければならない。

第8条 使用者は、その使用により夜間照明施設又は設備に損害を与えたときは、市長の指示に従いこれを原形に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鳴門市民夜間照明施設使用条例施行規則

平成30年3月31日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)