○鳴門市民夜間照明施設使用条例

昭和49年10月14日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、市民の体位の向上と健全なレクリエーションのために設置する夜間照明施設の使用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の範囲)

第2条 この条例中「夜間照明施設」とは、使用電力が毎時30キロワット以上の夜間照明施設(付帯施設、設備、用具、器材を含む。)とする。

(使用の申請及び許可)

第3条 夜間照明施設を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用料は、1時間につき2,200円とする。

2 前項の使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、夜間照明施設の使用の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 夜間照明施設又はその他の施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(4) その他夜間照明施設の設置の目的に反する行為と認められるとき。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降に使用するものから適用する。

(昭和59年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 施行日前に本則に規定する事務(以下「事務」という。)に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に事務に係る法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為で、施行日以後に市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、施行日以後において、市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。

鳴門市民夜間照明施設使用条例

昭和49年10月14日 条例第47号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年10月14日 条例第47号
昭和51年3月25日 条例第19号
昭和55年3月28日 条例第18号
昭和59年3月28日 条例第15号
昭和61年3月28日 条例第10号
平成元年3月27日 条例第25号
平成30年3月16日 条例第2号