○鳴門市総合運動場条例施行規則
平成30年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市総合運動場条例(昭和39年鳴門市条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第3条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(備品の使用)
第5条 使用者は、運動場の備品を使用しようとする場合は、係員の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、運動場使用中運動場内の整理及び秩序維持に努めなければならない。
(事故の報告)
第7条 使用者は、運動場使用中に事故が発生したときは、直ちに市長に対しその旨を報告しなければならない。
(使用者の責任)
第8条 使用者は、運動場使用中の一切の事故についてその責任を負わなければならない。
(入場の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、運動場の入場を拒絶し、又は運動場からの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 運動場を汚損し、又は損傷するおそれがある者
(4) 運動場の管理上必要な指示に従わない者
(5) 運動場の管理上支障がある行為をした者
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。