○鳴門市農業委員会の委員等の報酬に係る加算額に関する規則

平成30年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年鳴門市条例第22号)別表に規定する農業委員会の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に支給する別に定める額(以下「加算額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加算額)

第2条 加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に規定する活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金額(以下「交付金額」という。)を、委員等が当該年度で農地利用の最適化の推進に関する活動に従事した日数(以下「活動日数」という。)に応じ、別表により算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、1月当たりの活動日数が5日以上の委員等に支給する加算額の総額が交付金額を上回った場合は、次の算定式で得られる額を1月当たりの活動日数が5日以上の委員等に加算額として支給する。

加算額=交付金額/1月当たりの活動日数が5日以上の委員等の人数

3 年度途中で新たに委員等となった者又は年度途中で委員等でなくなった者に係る加算額は、当該年度における当該委員等の在職期間に応じて按分して算定するものとする。

4 前3項に規定する加算額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(活動日報)

第3条 委員等は、活動日数を証明するための書類として活動の記録を記載した活動日報を、市長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、加算額の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市農業委員会の委員等の報酬に係る加算額に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

加算額(円)

1月当たりの活動日数が5日以上の委員等

交付金額/(委員等の総数-1月当たりの活動日数が1日未満の委員等の人数)×1.3

1月当たりの活動日数が1日以上5日未満の委員等

(交付金額-1月当たりの活動日数が5日以上の委員等に支給する加算額の総額)/1月当たりの活動日数が1日以上5日未満の委員等の人数

1月当たりの活動日数が1日未満の委員等

0

備考

1 1月当たりの活動日数は、当該年度における当該委員等の活動日数を在職月数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)で除した数とする。

2 当該年度における在職期間が1年に満たない委員等の人数は、当該在職期間に応じて按分した数とする。

鳴門市農業委員会の委員等の報酬に係る加算額に関する規則

平成30年3月31日 規則第13号

(令和2年8月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成30年3月31日 規則第13号
令和2年8月20日 規則第32号