○鳴門市企業立地奨励条例施行規則

平成29年3月31日

規則第24号

鳴門市企業立地奨励条例施行規則(平成3年鳴門市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市企業立地奨励条例(平成29年鳴門市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設及びこれに附帯する施設とする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち別表に定めるものの用に供する施設

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上適当と認める施設

(地元雇用)

第3条 条例第2条第9号に規定する規則で定める期間は、条例第3条第2項の規定に基づき奨励事業所の指定を申請した日(以下「申請日」という。)から当該奨励事業所の操業を開始した日までとする。ただし、操業を開始した日の翌日以降に条例第3条第1項第2号の要件に該当しなくなったときは、市長が別に定める期間とする。

2 条例第2条第9号に規定する規則で定める雇用は、配偶者間、2親等以内の親族間、法人とその代表者若しくは代表者の配偶者間、法人とその取締役(代表者を除く。)若しくは同一の代表者の法人間又は資本的、経済的・組織的関連性等から見て独立性を認めることが適当でないと判断される事業者間(以下「親族間等」という。)で行われる雇用とする。

(固定資産)

第4条 条例第2条第10号に規定する規則で定める固定資産は、親族間等の取引により取得した固定資産とする。

2 条例第3条第1項第1号及び第5条第1項に規定する新たに取得した固定資産は、申請日の前日から起算して3年前の日までに取得した土地並びに申請日の前日から起算して1年前の日までに取得した建物及び償却資産とする。

(指定の申請等)

第5条 条例第3条第2項の規定による奨励事業所の指定を受けようとする事業者(以下「指定申請者」という。)は、奨励事業所指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、当該事業所の建設工事に着手する前までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請のあった事業所を奨励指定事業所に指定する決定をしたときは、奨励指定事業所決定通知書(様式第2号)により、指定申請者に通知するものとする。

(課税免除の申請等)

第6条 条例第5条第2項の規定による課税免除を受けようとする奨励指定事業者(以下「課税免除申請者」という。)は、課税免除申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、課税免除を受けようとする年の1月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、課税免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請のあった奨励指定事業所の固定資産税を課税免除する決定をしたときは、課税免除決定通知書(様式第4号)により、課税免除申請者に通知するものとする。

(雇用奨励金の交付申請等)

第7条 条例第6条第1項に規定する規則で定める純増員の人数は、新たに雇用奨励金を受けようとする市内に住所を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者となる常用労働者(雇用期間に定めのない者に限る。以下「市内雇用者」という。)の人数に、既に市内雇用者として雇用奨励金の交付を受けた引き続き雇用されている者の人数を加えた人数から、既に市内雇用者として雇用奨励金の交付を受けた雇用者の総数を差し引いた人数とする。

2 条例第6条第3項の規定による雇用奨励金の交付を受けようとする奨励指定事業者(以下「交付申請者」という。)は、雇用奨励金交付申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、雇用奨励金の交付を受けようとする年度の1月31日までに、市長に提出しなければならない。

3 市長は、雇用奨励金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、雇用奨励金の交付を決定したときは、雇用奨励金交付決定通知書(様式第6号)により、交付申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた交付申請者は、雇用奨励金交付請求書(様式第7号)に雇用奨励金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(着手等の届出)

第8条 条例第7条の規定による届出は、次の各号に掲げる事情が生じた場合に応じ、当該各号に定める届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 条例第7条第1号に規定する事情が生じた場合 建設工事着手届出書(様式第8号)

(2) 条例第7条第2号に規定する事情が生じた場合 操業開始届出書(様式第9号)

(3) 条例第7条第3号に規定する事情が生じた場合 変更承認届出書(様式第10号)

(4) 条例第7条第4号に規定する事情が生じた場合 事業休止(廃止)届出書(様式第11号)

(承継の届出)

第9条 条例第8条の規定による奨励措置の承継を受けようとする事業者は、事業承継届(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(帳簿等の整備)

第10条 条例第4条第1号及び第2号に規定する奨励措置の適用を受けた者は、当該適用に関する書類、帳簿等を整理し、奨励措置の適用を受けた日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳴門市企業立地奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に奨励事業所の指定の申請をする事業者について適用し、この規則の施行の際現に奨励事業所の指定を受けている事業者及び施行日前に奨励事業所の指定の申請を行った事業者については、なお従前の例による。

3 条例附則第3項の規定の適用を受けようとする事業者の指定申請書の提出については、第5条第1項中「当該事業所の建設工事に着手する前」とあるのは「平成29年6月1日」と読み替えて同項の規定を適用する。

(平成31年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

大分類

中分類

小分類

鉱業、採石業、砂利採取業



建設業



製造業



電気・ガス・熱供給・水道業

(1) 電気業

(2) ガス業

(3) 熱供給業


情報通信業

(1) 通信業

(2) 情報サービス業

(3) インターネット附随サービス業

(4) 映像・音声・文字情報制作業


(1) 放送業

(1) 民間放送業

(2) 有線放送業

運輸業、郵便業

(1) 鉄道業

(2) 道路旅客運送業

(3) 道路貨物運送業

(4) 水運業

(5) 航空運輸業

(6) 倉庫業

(7) 運輸に附帯するサービス業


卸売業、小売業



金融業、保険業

(1) 銀行業

(2) 協同組織金融業

(3) 金融商品取引業、商品先物取引業

(4) 補助的金融業等

(5) 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)


不動産業、物品賃貸業



学術研究、専門・技術サービス業



宿泊業、飲食サービス業



生活関連サービス業、娯楽業

(1) 洗濯・理容・美容・浴場業

(2) その他の生活関連サービス業


(1) 娯楽業

(1) 映画館

(2) 興行場(別掲を除く)、興行団

(3) スポーツ施設提供業

(4) 公園、遊園地

サービス業(他に分類されないもの)

(1) 廃棄物処理業

(2) 自動車整備業

(3) 機械等修理業(別掲を除く)

(4) 職業紹介・労働者派遣業

(5) その他の事業サービス業

(6) その他のサービス業


備考

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する産業を除く。

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする産業を除く。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認められる者が関与していると認められる産業を除く。

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鳴門市企業立地奨励条例施行規則

平成29年3月31日 規則第24号

(令和4年1月1日施行)