○鳴門市企業立地奨励条例

平成29年3月17日

条例第14号

鳴門市企業立地奨励条例(昭和61年鳴門市条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市に事業所を設置しようとする企業に対し、必要な奨励措置を講ずることにより、企業立地を奨励するとともに、市内企業の経営基盤を強化し、もって市民に安定した雇用の場を提供し、併せて本市の均衡ある発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。

(2) 事業所 企業が事業の用に供する規則で定める施設をいう。

(3) 事業所の設置 事業所を建設し、購入し、又は借り上げることをいう。

(4) 事業者 事業所を設置する法人及び個人をいう。

(5) 事業所の新設 鳴門市内(以下「市内」という。)に事業所を有しない者が、市内に新たに事業所を設置し、又は市内に事業所を有する者が、当該事業所と異なる業種の事業所を市内に新たに設置することをいう。

(6) 事業所の増設 市内に事業所を有する者が、既設の事業所を拡張し、又は同一業種の事業所を市内に新たに設置することをいう。

(7) 事業所の移転 市内に事業所を有する者が、同一業種の事業所を市内の別の場所に新たに設置して、既設の事業所の機能の全てをこれに移すことをいう。

(8) 事業所の建替え 市内に事業所を有する者が、事業規模の拡大に伴い、当該事業所を廃止し、同一敷地内に新たに事業所を設置することをいう。

(9) 地元雇用 事業所の新設、増設、移転又は建替えに伴い、市内に住所を有する者を、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者となる常用労働者(雇用期間に定めのない者に限る。)として、規則で定める期間において、新たに雇用(規則で定める雇用を除く。)することをいう。

(10) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産(規則で定める固定資産を除く。)をいう。

(11) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。

(奨励事業所の指定)

第3条 市長は、事業者が設置する事業所が次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、奨励措置を講ずべき事業所(以下「奨励事業所」という。)として指定することができる。

(1) 事業所の設置のため新たに取得した固定資産の総額が、事業所の新設にあっては1億円以上(小規模企業者にあっては3,000万円以上)、事業所の増設及び建替えにあっては5,000万円以上(小規模企業者にあっては2,000万円以上)、事業所の移転にあっては2,500万円以上(小規模企業者にあっては2,000万円以上)であること。

(2) 地元雇用される者が、事業所の新設にあっては10人以上(小規模企業者にあっては5人以上)、事業所の増設、移転又は建替えにあっては5人以上(小規模企業者にあっては2人以上)であること。

2 奨励事業所の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(奨励措置)

第4条 市長は、奨励事業所の指定を受けた事業所(以下「奨励指定事業所」という。)の事業者(以下「奨励指定事業者」という。)に対し、次の奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 雇用奨励金の交付

(固定資産税の課税免除)

第5条 市長は、地方税法第6条第1項の規定に基づき、奨励指定事業所の設置のため新たに取得した固定資産について、当該奨励指定事業所の操業を開始した日以後最初に固定資産税が賦課される年度から3年度間固定資産税を全額免除し、以後2年度間固定資産税を半額免除することができる。ただし、この条例による免除を既に受けた固定資産又は他の条例による免除を既に受け、若しくは受けることができる固定資産を除く。

2 固定資産税の課税免除を受けようとする奨励指定事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(雇用奨励金の交付)

第6条 市長は、奨励指定事業者が地元雇用される者(2年目以降は規則で定める純増員に限る。以下同じ。)を引き続き1年以上、当該奨励指定事業所において雇用したときは、雇用奨励金を交付することができる。

2 雇用奨励金の額は、地元雇用される者の人数に20万円を乗じて得た額以内とし、1の奨励指定事業所に対する交付期間は当該奨励指定事業所の操業を開始した日から起算して5年以内、交付総額は1,000万円を上限とする。

3 雇用奨励金の交付を受けようとする奨励指定事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(着手等の届出)

第7条 奨励指定事業者は、次に掲げる事情が生じたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(1) 奨励指定事業所の建設工事に着手したとき。

(2) 奨励指定事業所の操業を開始したとき。

(3) 指定を受けた内容に変更が生じたとき。

(4) 奨励指定事業所の事業を休止し、又は廃止しようとするとき。

(奨励措置の承継)

第8条 奨励指定事業者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、奨励指定事業所において事業が承継される場合に限り、その事業の承継者は、規則で定めるところにより、市長に届け出て、奨励措置の承継を受けることができる。

(指定の取消し又は奨励措置の停止等)

第9条 市長は、奨励指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は第4条に規定する奨励措置を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、市長は、課税免除とした固定資産税又は既に交付した雇用奨励金の全部又は一部を納付させ、若しくは返還させることができる。

(1) 第3条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正行為により指定を受けたとき。

(3) 指定を受けた日から1年を経過し、なお奨励指定事業所の建設工事に着手しないとき。

(4) 奨励指定事業所における事業を1年以上休止し、又は廃止したとき。

(5) 市税を滞納したとき。

(6) 市長が付した条件又は指示に従わないとき。

(7) 公害に関する関係法令(条例を含む。)に違反したと認められるとき。

(8) その他市長が公益上適当でないと認めたとき。

(事業の報告及び指示)

第10条 市長は、奨励指定事業者に対して事業の内容、雇用状況等について報告を求め、実地に調査し、又は奨励措置の適用に関して必要な指示をすることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定に基づき、奨励指定事業所として指定された事業所(以下「旧奨励指定事業所」という。)に対する奨励措置については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日(以下「施行日」という。)以前に建設工事に着手し、施行日において操業が開始されていない事業所(旧奨励指定事業所を除く。)を設置しようとする事業者は、この条例の適用を受けることができる。

鳴門市企業立地奨励条例

平成29年3月17日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)