○鳴門市特別職指定条例
平成29年6月27日
条例第20号
(特別職の指定)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、市長が指定する直轄の特定重要施策について市長を補佐する職を特別職として指定する。
2 前項の特別職の職名は、政策監及び危機管理監とする。
3 政策監及び危機管理監の定数は、各1人とする。
4 政策監及び危機管理監の任期は、各2年とする。ただし、再任を妨げない。
(給与)
第2条 政策監及び危機管理監の受ける給与は、給料及び期末手当とする。
2 政策監の給料及び期末手当の額及び支給方法については、鳴門市特別職の職員の給与及び旅費の支給に関する条例(昭和28年鳴門市条例第12号)の適用を受ける企業局長の例による。
3 危機管理監の給料については月額46万円とし、給料及び期末手当の算定及び支給方法については政策監の例による。
(旅費)
第3条 政策監及び危機管理監の旅費の額及び支給方法については、鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号)の適用を受ける企業局長の例による。
(退職手当)
第4条 政策監及び危機管理監が退職したときは、退職手当を支給する。
2 政策監の退職手当の額及び支給方法については、鳴門市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和62年鳴門市条例第43号)の適用を受ける企業局長の例による。
3 危機管理監の退職手当の算定及び支給方法については、政策監の例による。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。