○鳴門市特別職の職員の給与及び旅費の支給に関する条例

昭和28年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき特別職の職員(以下「市長等」という。)の給与及び旅費について定めるものとする。

(市長等の範囲)

第2条 この条例において市長等とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 企業局長

(給与)

第3条 市長等の給与は、別に条例で定めるもののほか、給料及び期末手当とする。

(給料)

第4条 市長等の給料月額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、給料の支給については、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「諸給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第5条 新たに市長等になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日市長等になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第6条 市長等が退職又は失職により市長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

2 市長等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

第7条 第5条又は前条第1項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(期末手当)

第8条 市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、市長等の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とし、期末手当の額は、当該期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140を、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額とする。

(旅費)

第9条 市長等に支給する旅費の種類、額、支給条件その他支給方法は、鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号)の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日に遡及して適用する。

2 昭和23年鳴門市条例第19号鳴門市長、助役、収入役及び監査委員給与条例は、これを廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第8条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成9年条例第32号)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

4 市長等に支給する平成10年4月分から平成14年3月分までの給料の額は、第4条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から、当該給料月額に市長については100分の10、助役については100分の7、収入役については100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成10年4月から平成14年3月までの間に市長等に支給する期末手当の額は、第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から、当該算出する期末手当の額に市長については100分の10、助役については100分の7、収入役については100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

6 市長等に支給する平成14年4月分から平成16年3月分までの給料の額は、第4条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から、当該給料月額に市長については100分の15、助役及び収入役については100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

7 平成14年4月から平成16年3月までの間に市長等に支給する期末手当の額は、第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から、当該算出する期末手当の額に市長については100分の15、助役及び収入役については100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

8 市長等に支給する平成16年4月分から平成17年3月分までの給料の額は、第4条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から、当該給料月額に市長については100分の30、助役及び収入役については100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

9 平成16年4月から平成17年3月までの間に市長等に支給する期末手当の額は、第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から、当該算出する期末手当の額に市長については100分の30、助役及び収入役については100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

10 市長、助役及び収入役に支給する平成17年4月分から平成18年3月分までの給料の額は、第4条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から、当該給料月額に市長については100分の30、助役及び収入役については100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

11 平成17年4月から平成18年3月までの間に市長、助役及び収入役に支給する期末手当の額は、第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から、当該算出する期末手当の額に市長については100分の30、助役及び収入役については100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

12 市長、助役及び収入役に支給する平成18年4月分から平成19年3月分までの給料の額は、第4条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から、当該給料月額に市長については100分の25、助役については100分の15、収入役については100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

13 平成18年4月から平成19年3月までの間に市長、助役及び収入役に支給する期末手当の額は、第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から、当該算出する期末手当の額に市長については100分の25、助役については100分の15、収入役については100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

14 平成19年4月から令和5年3月までの間、市長及び副市長に支給する給料の額は、第4条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から、当該給料月額に市長については100分の15、副市長については100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、平成19年度及び平成20年度においては、「100分の15」とあるのは「100分の25」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」とする。

15 平成19年4月から令和5年3月までの間、市長及び副市長に支給する期末手当の額は、第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から、当該算出する期末手当の額に市長については100分の15、副市長については100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、平成19年度及び平成20年度においては、「100分の15」とあるのは「100分の25」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」とする。

16 平成21年4月から令和5年3月までの間、市長等に支給する給料の額は、第4条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から、当該給料月額に市長については100分の15、副市長については100分の10、企業局長については100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、平成21年度から平成25年度までにおいては、「100分の15」とあるのは「100分の25」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」と、「100分の7」とあるのは「100分の10」とする。

17 平成26年4月から平成27年3月までの間に市長等に支給する給料の額は、第4条附則第14項及び前項の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から、当該給料月額に市長については100分の10、副市長については100分の7、企業局長については100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

18 平成27年4月から令和5年3月までの間、市長等に支給する給料の額は、第4条附則第14項及び第16項の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から、当該給料月額に市長については100分の10、副市長については100分の7、教育長及び企業局長については100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

19 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

20 平成21年4月から令和5年3月までの間、市長等に支給する期末手当の額は、第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から、当該算出する期末手当の額に市長については100分の15、副市長については100分の10、企業局長については100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、平成21年度から平成25年度までにおいては、「100分の15」とあるのは「100分の25」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」と、「100分の7」とあるのは「100分の10」とする。

21 平成26年4月から平成27年3月までの間に市長等に支給する期末手当の額は、第8条附則第15項及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から、当該算出する期末手当の額に市長については100分の10、副市長については100分の7、企業局長については100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

22 平成27年4月から令和5年3月までの間、市長等に支給する期末手当の額は、第8条附則第15項及び第20項の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から、当該算出する期末手当の額に市長については100分の10、副市長については100分の7、教育長及び企業局長については100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和28年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日に遡及して適用する。

(昭和30年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年1月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

(昭和31年4月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月1日条例第28号)

この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和35年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和35年法律第97号)施行の日から適用する。

(昭和35年9月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年1月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和42年7月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月5日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 鳴門市モーターボート競走執行委員長管理職手当支給条例(昭和34年鳴門市条例第25号)は、廃止する。

(昭和46年10月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月20日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年4月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月20日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年12月25日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年12月27日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年12月26日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月26日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年10月1日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

2 昭和59年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月28日条例第22号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

2 昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月30日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第11号で平成5年6月1日から施行)

(平成5年12月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

2 平成5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月27日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年12月1日から適用する。

2 平成6年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年12月1日から適用する。

2 平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市特別職の職員の給与及び旅費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

2 平成8年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の鳴門市特別職の職員の給与及び旅費の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第59号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市特別職の職員の給与及び旅費の支給に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定は、それぞれ平成15年12月以後の支給に係る期末手当から適用し、同月前の支給に係る期末手当については、なお従前の例による。

(平成15年11月28日条例第45号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第8条までの規定は平成19年4月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第11号で平成19年4月1日から施行)

(鳴門市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)の施行の際現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副市長に選任されたものとみなされる者が、当該助役として第2条の規定による改正前の鳴門市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定の適用を受けた期間は、当該副市長として第2条の規定による改正後の鳴門市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定の適用を受けた期間とみなす。

(平成19年3月22日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年3月30日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長の在任期間に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第6条までの規定による改正後の各条例の規定は適用せず、第1条から第6条までの規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年6月27日条例第21号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

区分

給料月額

市長

894,000円

副市長

714,000円

教育長

638,000円

企業局長

617,000円

鳴門市特別職の職員の給与及び旅費の支給に関する条例

昭和28年4月1日 条例第12号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第12号
昭和28年10月1日 条例第34号
昭和29年3月25日 条例第2号
昭和30年3月25日 条例第11号
昭和31年1月12日 条例第4号
昭和31年4月16日 条例第10号
昭和32年11月1日 条例第28号
昭和35年6月30日 条例第12号
昭和35年9月30日 条例第17号
昭和36年3月21日 条例第7号
昭和38年3月30日 条例第6号
昭和39年1月7日 条例第10号
昭和40年3月26日 条例第1号
昭和42年7月20日 条例第28号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和45年3月5日 条例第4号
昭和46年10月18日 条例第40号
昭和47年12月20日 条例第48号
昭和48年4月10日 条例第20号
昭和48年12月20日 条例第52号
昭和49年12月25日 条例第56号
昭和52年12月25日 条例第56号
昭和52年12月27日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第34号
昭和54年12月26日 条例第48号
昭和55年12月26日 条例第52号
昭和59年10月1日 条例第39号
昭和61年3月28日 条例第22号
昭和61年12月25日 条例第46号
昭和63年3月23日 条例第11号
平成元年12月21日 条例第51号
平成2年12月27日 条例第27号
平成3年12月20日 条例第30号
平成4年12月25日 条例第38号
平成5年3月30日 条例第9号
平成5年12月24日 条例第26号
平成6年12月27日 条例第46号
平成7年12月25日 条例第42号
平成8年12月25日 条例第34号
平成9年12月25日 条例第33号
平成10年3月27日 条例第1号
平成11年3月23日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第2号
平成13年3月27日 条例第5号
平成14年3月26日 条例第4号
平成14年12月25日 条例第59号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年10月6日 条例第38号
平成15年11月28日 条例第45号
平成16年3月23日 条例第4号
平成16年12月17日 条例第38号
平成17年3月25日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第15号
平成18年12月25日 条例第50号
平成19年3月22日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月27日 条例第29号
平成22年3月30日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第32号
平成23年3月29日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第7号
平成26年3月28日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第6号
平成29年6月27日 条例第21号
令和5年3月14日 条例第8号