○鳴門市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成29年3月17日

規則第5号

(課税免除の申請)

第2条 条例第5条の規定により課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、課税免除を受けようとする年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、条例第6条の規定により課税免除の可否を決定したときは、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を市長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消通知)

第5条 市長は、条例第7条の規定により固定資産税の課税免除の決定を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第8条の規定により課税免除の承継を受けようとする者は、遅滞なく、事業承継届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳴門市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成29年3月17日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)