○鳴門市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成29年3月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済けん引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、鳴門市税賦課徴収条例(昭和35年鳴門市条例第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同意基本計画 法第4条第6項の規定により主務大臣の同意を受けた同条第1項の基本計画(法第5条第1項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの)をいう。

(2) 承認地域経済牽引事業計画 法第13条第4項の規定により徳島県知事又は同条第7項の規定により主務大臣の承認を受けた地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)をいう。

(3) 促進区域 同意基本計画において定められた法第4条第2項第1号に規定する区域をいう。

(4) 地域経済牽引事業 促進区域における法第2条第1項に規定する事業をいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は、同意基本計画の計画期間内に承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業のために設置される施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設(以下「対象施設」という。)を促進区域内に設置した事業者について、対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税の課税を免除(以下「課税免除」という。)することができる。

(課税免除の期間)

第4条 課税免除の期間は、対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して最初に固定資産税が課されることとなる年度から3年度間とする。

(課税免除の申請)

第5条 課税免除を受けようとする者は、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理した場合は、当該申請を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し)

第7条 市長は、前条に規定する課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の決定を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認地域経済牽引事業計画を取り消されたとき。

(2) 虚偽又は不正行為により課税免除を受けたとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) その他市長が公益上適当でないと認めたとき。

(課税免除の承継)

第8条 課税免除者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業の承継者は、市長に届け出て、課税免除の承継を受けることができる。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、課税免除者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は調査することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うために設置した施設に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成29年3月17日 条例第13号

(令和4年9月30日施行)