○鳴門市学校給食費徴収条例施行規則

平成29年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市学校給食費徴収条例(平成29年鳴門市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 条例第2条に規定する学校給食費をいう。

(2) 受配校等 条例第2条に規定する受配校等をいう。

(本市の負担すべき学校給食の運営に要する経費)

第3条 条例第2条の規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 鳴門市学校給食共同調理場条例(昭和43年鳴門市条例第26号)第2条に規定する共同調理場及び受配校等において学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費

(2) 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

(保護者に準じる者)

第4条 条例第4条第1号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) その他保護者に準じる者として市長が認める者

(学校給食費の減免)

第5条 条例第5条の規定による学校給食費の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 学校給食の提供を受けない日を、その日の2日前(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日を除く。)までに市長が申出を受けたとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(就学援助費から学校給食費への振替)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた保護者に対する学校給食費の徴収は、当該保護者の同意を得た上で、就学援助費からの振替により行うことができる。

(補助執行)

第7条 市長は、教育委員会の事務を補助する職員等に対して、この規則に係る事務を補助執行させるものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年1月4日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鳴門市学校給食費徴収条例施行規則

平成29年3月17日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)