○鳴門市健康福祉交流センター条例施行規則

平成28年12月22日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市健康福祉交流センター条例(平成28年鳴門市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により、センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、鳴門市健康福祉交流センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、鳴門市健康福祉交流センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 鳴門市健康福祉交流センター使用許可申請書は、施設等を使用しようとする月の6月前から受け付けるものとする。

(使用時間の計算)

第3条 施設等の使用時間は、使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用料の返還)

第4条 条例第9条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の返還は、次の各号のいずれかに該当するときにこれをすることができるものとする。

(1) 天災地変その他使用者(条例第6条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の責に帰すことができない理由により、施設等が使用できなくなったとき。

(2) 施設等の使用者が、使用日の7日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(行為の制限)

第5条 条例第11条第1項第3号及び第13条第5号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。

(3) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) 許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らすこと。

(5) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。

(6) センターの敷地内で喫煙すること。

(7) 許可を受けないで寄附金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。

(8) その他市長が不適当であると認める行為をすること。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第12条第1項の規定により、施設等の使用許可を取り消したときは、鳴門市健康福祉交流センター使用許可取消通知書(様式第3号)により、施設等の使用を制限したときは、鳴門市健康福祉交流センター使用制限通知書(様式第4号)により、施設等の使用を停止したときは、鳴門市健康福祉交流センター使用停止通知書(様式第5号)により、使用者に通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第7条 使用者は、施設等を破損又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(鳴門市勤労青少年ホーム条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 鳴門市勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和50年鳴門市規則第26号)

(2) 鳴門市老人福祉センター条例施行規則(昭和53年鳴門市規則第1号)

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鳴門市健康福祉交流センター条例施行規則

平成28年12月22日 規則第59号

(平成29年4月1日施行)