○鳴門市健康福祉交流センター条例施行規則
平成28年12月22日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市健康福祉交流センター条例(平成28年鳴門市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 鳴門市健康福祉交流センター使用許可申請書は、施設等を使用しようとする月の6月前から受け付けるものとする。
(使用時間の計算)
第3条 施設等の使用時間は、使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
(1) 天災地変その他使用者(条例第6条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の責に帰すことができない理由により、施設等が使用できなくなったとき。
(2) 施設等の使用者が、使用日の7日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(行為の制限)
第5条 条例第11条第1項第3号及び第13条第5号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。
(3) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(4) 許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らすこと。
(5) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。
(6) センターの敷地内で喫煙すること。
(7) 許可を受けないで寄附金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。
(8) その他市長が不適当であると認める行為をすること。
(破損滅失の届出)
第7条 使用者は、施設等を破損又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(鳴門市勤労青少年ホーム条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鳴門市勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和50年鳴門市規則第26号)
(2) 鳴門市老人福祉センター条例施行規則(昭和53年鳴門市規則第1号)