○鳴門市健康福祉交流センター条例

平成28年12月22日

条例第35号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康の保持増進及び福祉の向上並びに市民相互の交流を促進するため、鳴門市健康福祉交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

鳴門市撫養町南浜字東浜24番地2

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康の保持増進及び保健衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 子育て支援、生きがいづくりの推進その他地域福祉の推進に関すること。

(3) クラブ活動、会議、集会その他の市民相互の交流のためにセンターを使用させること。

(4) その他センターの設置目的を達成するために必要な業務を実施すること。

(施設)

第4条 前条各号に掲げる業務を行うため、センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 大会議室

(2) 中会議室

(3) 小会議室

(4) 調理実習室

(5) 軽運動場

(6) 談話交流室

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、談話交流室の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第6条 次に掲げるセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 大会議室

(2) 中会議室

(3) 小会議室

(4) 調理実習室

(5) 軽運動場

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の基準)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 施設等の使用料は、無料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(1) 営利目的で使用する場合

(2) センターの設置目的又は本市が推進する事業以外に使用する場合

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講じること。

(3) 施設等の管理上支障がある行為で規則で定める行為をしないこと。

(4) 入場者に前号に規定する行為をさせないこと。

2 使用者は、その使用に係る施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、第6条第1項の許可を取り消し、又は施設等の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により、許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 使用者が、許可に付した条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、これに対し損害賠償の責めを負わない。

(入場の制限等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入場を拒絶し、又はセンターからの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) センターの管理上必要な指示に従わない者

(5) 施設等の管理上支障がある行為で規則で定める行為をした者

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第6条第1項の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことを承認したときは、この限りでない。

(損害の賠償等)

第15条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該汚損、損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(鳴門市勤労青少年ホーム条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳴門市勤労青少年ホーム条例(昭和50年鳴門市条例第40号)

(2) 鳴門市老人福祉センター条例(昭和52年鳴門市条例第27号)

(準備行為)

3 使用の許可の手続その他センターを使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

区分

使用料

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大会議室

26,200円

43,700円

43,700円

66,300円

83,000円

107,800円

中会議室

6,900円

11,600円

11,600円

17,500円

22,000円

28,500円

小会議室

5,000円

8,400円

8,400円

12,700円

15,900円

20,700円

調理実習室

13,800円

18,400円

13,800円

36,900円

36,900円

55,300円

軽運動場

20,400円

29,500円

29,500円

47,200円

55,900円

75,200円

鳴門市健康福祉交流センター条例

平成28年12月22日 条例第35号

(平成29年4月1日施行)