○鳴門市消防団規則
平成28年3月31日
規則第23号
鳴門市消防団規則(昭和27年鳴門市規則第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに鳴門市消防団条例(平成28年鳴門市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防団の組織、階級その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 鳴門市消防団(以下「消防団」という。)に消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。
2 分団には、必要に応じ班を置くことができる。
3 団本部及び分団の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
2 消防団員の階級別定数は、次のとおりとする。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 8人
(3) 分団長 43人
(4) 副分団長 61人
(5) 班長 230人
(6) 団員 567人(機能別消防団員を含む。)
(職務)
第4条 団長は、消防団員を統率し、団務を総理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の指定する順序に従いその職務を代理する。
(任期)
第5条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に掲げる者が任期途中において退職した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(宣誓)
第6条 消防団員は、任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(訓練及び礼式)
第7条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(服制)
第8条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
2 団長は、貸与品台帳を備え、常に出納を整理しなければならない。
3 消防団員は、貸与された被服等を亡失、汚損又は破損しないよう保管しなければならない。
4 消防団員が退職、免職、休職又は死亡した場合は、貸与品を速やかに返納しなければならない。
(懲戒処分の基準等)
第9条 任命権者は、団員が条例第8条第1項各号の規定に該当するときは、当該行為の態様及び結果、故意又は過失の程度、公務内外に与える影響、当該団員の職責、過去の非違行為の状況、日頃の勤務態度等を総合的に考慮し、当該団員に対し懲戒処分を行うものとする。
2 任命権者が懲戒処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
(水火災その他の災害出動)
第10条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定めに従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘にのみ限るものとする。
第11条 出火出場又は引揚げの場合の責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故防止に充分注意しなければならない。
(2) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(3) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
(市外の災害出動)
第12条 消防団は、消防長又は署長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(現場における処置)
第13条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は全力を尽して行わなければならない。
(3) 消火作業中は最大能力を発揮し、火・水損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。
(死体発見)
第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長に報告するとともにその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いがあるときの措置)
第15条 放火の疑いがあるときは、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差控えねばならない。
(文書簿冊)
第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 給与品及び貸与品台帳
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防団に必要な書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に消防団員に貸与されている被服等は、この規則の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(令和3年3月16日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
消防団本部 | 撫養町南浜字東浜170番地 |
木津神分団 | 大津町木津野字裏ノ越12番地32 |
南浜分団 | 撫養町南浜字権現2番地1 |
斎田分団 | 撫養町斎田字岩崎58番地4 |
黒崎分団 | 撫養町黒崎字松島229番地 |
桑島分団 | 撫養町大桑島字与三左谷6番地 |
川東分団 | 撫養町林崎字南殿町31番地2 |
里浦北分団 | 里浦町里浦字坂田415番地5 |
里浦仲分団 | 里浦町里浦字西浜275番地2 |
里浦南分団 | 里浦町里浦字恵美寿5番地6 |
高島分団 | 鳴門町高島字南443番地 |
三ツ石分団 | 鳴門町三ツ石字江尻山209番地 |
土佐泊分団 | 鳴門町土佐泊浦字土佐泊288番地 |
野黒山分団 | 鳴門町土佐泊浦字高砂203番地3 |
大毛分団 | 鳴門町土佐泊浦字大毛83番地11 |
明神分団 | 瀬戸町明神字下本城242番地 |
堂浦分団 | 瀬戸町堂浦字地廻り弐81番地3 |
北泊分団 | 瀬戸町北泊字北泊103番地 |
島田分団 | 瀬戸町小島田字通り60番地3 |
小海日出分団 | 瀬戸町堂浦字浦代15番地3 |
大幸分団 | 大津町大幸字若宮ノ本13番地2 |
段関分団 | 大津町段関字東21番地3 |
備前島分団 | 大津町備前島187番地 |
大代分団 | 大津町大代677番地1 |
木津野分団 | 大津町木津野字仲ノ越44番地3 |
矢倉分団 | 大津町矢倉字北47番地1 |
大津第一分団 | 大津町徳長字水神ノ越49番地 |
大津第二分団 | 大津町吉永字四番越503番地3 |
櫛木分団 | 北灘町櫛木字中末82番地 |
粟田分団 | 北灘町粟田字東傍示148番地6 |
三ヶ谷分団 | 北灘町大浦字東浦19番地2 |
折野分団 | 北灘町折野字上田井69番地1 |
小森分団 | 大麻町姫田字東百地1番地6 |
姫田分団 | 大麻町姫田字森崎57番地3 |
大谷分団 | 大麻町大谷字井利の肩29番地3 |
池高分団 | 大麻町池谷字長田32番地1 |
松村分団 | 大麻町松村字吉井10番地1 |
堀江南分団 | 大麻町牛屋島字中須45番地4 |
堀江中分団 | 大麻町市場字東原16番地1 |
市場分団 | 大麻町市場字大西43番地4 |
板東南分団 | 大麻町三俣字走り出50番地1 |
板東分団 | 大麻町板東字牛の宮東84番地1 |
桧分団 | 大麻町桧字野神ノ北32番地4 |
女性分団 | 撫養町南浜字東浜170番地 |