○鳴門市消防団条例

平成28年3月16日

条例第10号

鳴門市消防団設置条例(昭和22年鳴門市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 鳴門市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、鳴門市消防団(以下「消防団」という。)とし、その所管区域は、市内の全域とする。

(定員)

第3条 消防団員の定員は、910人とする。

(消防団員の種類)

第3条の2 消防団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の消防団員とする。

3 機能別消防団員は、特定の任務に限り従事する消防団員とする。

(任命)

第4条 消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の消防団員は、団長が次に掲げる要件を満たす者のうちから市長の承認を得てこれを任命する。

(1) 当該消防団の所管区域内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢が18歳以上である者

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活をすることを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 第4条第1号に規定する要件を欠くこととなったとき。

3 前項第2号の規定にかかわらず、現に消防団員である者が、その消防団の分団(以下「分団」という。)の所管区域外に居住し、勤務し、又は通学することとなった場合で、分団の職務に従事できるときは、この限りでない。

(退職)

第7条 消防団員を退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 前項の停職は、1月以内の期間を定めて行うものとする。

(服務)

第9条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(留意事項)

第10条 消防団が水火災その他の災害の現場に出動したときは、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団員は、団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防団は、消防長又は消防署長の下に行動すること。

(3) 消防作業は、迅速かつ適切に行うこと。

(4) 分団は、相互に連絡し、協調すること。

(消火、水防等の活動)

第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、災害を最小限度にとどめて水火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(規律)

第12条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を毀損しないこと。

(2) 消防団又は消防団員の名義をもって寄附を募集し、又は営利行為をしないこと。

(3) 消防団又は消防団員の名義をもって政治活動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(4) 市民に対して常に水火災その他の災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に関しては、全力を挙げて、これに当たる心構えを持つこと。

(5) 機械器具その他消防団の整備資材の維持管理に当たり、職務のほか使用しないこと。

(守秘義務)

第13条 消防団員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(届出義務)

第14条 消防団員が引き続き10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、団長以外の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。

(表彰)

第15条 市長及び消防長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たり特に功労があった場合は、これを表彰することができる。

2 団長は、消防団員を表彰することができる。

(給与及び費用弁償)

第16条 消防団員には、給与及び費用弁償として旅費を支給する。

2 給与及び費用弁償の額並びに支給方法については、鳴門市消防団員の給与及び費用弁償条例(昭和37年鳴門市条例第29号)による。

(公務災害補償)

第17条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、鳴門市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年鳴門市条例第29号)による。

(退職報償金)

第18条 消防団員(勤務年数が5年未満である者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年鳴門市条例第69号)による。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(鳴門市消防団員服務紀律及び懲戒条例の廃止)

2 鳴門市消防団員服務紀律及び懲戒条例(昭和22年鳴門市条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までになされた行為に対する懲戒の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に団長又は消防団員として在職している者については、第4条の規定によりそれぞれ任命されたものとみなす。

(令和元年10月2日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月16日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の鳴門市消防団員の給与及び費用弁償条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

鳴門市消防団条例

平成28年3月16日 条例第10号

(令和4年6月27日施行)