○鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月8日

条例第69号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者(以下「消防団員」という。)が退職した場合においてその者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 退職報償金の支給基礎となる階級は退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときはその階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合における、その基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間についてはこの限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることのできる消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 消防団員を故意に死亡させた者

(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は別に定める。

(委任規定)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月5日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

第2条 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和43年10月28日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した消防団員(次条において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和46年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年10月14日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和50年7月14日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年6月26日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年6月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年10月9日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月19日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年7月11日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年7月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年7月2日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員等について支給された改正前の非常勤消防団員等に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和63年10月8日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年10月11日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成3年10月2日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表第1の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成4年10月12日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成5年10月13日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成6年10月17日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成7年6月28日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成8年10月15日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年6月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお条例の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年10月5日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年6月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成12年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成13年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年6月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成13年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年6月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成14年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年6月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成15年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年10月6日条例第43号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成16年4月1日以後に退職した消防団員に支給する退職報償金について適用し、同日前に退職した消防団員に係る退職報償金については、なお従前の例による。

(平成16年6月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年6月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年6月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

別表(第2条第1項関係) 退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000円

344,000円

459,000円

594,000円

779,000円

979,000円

副団長

229,000円

329,000円

429,000円

534,000円

709,000円

909,000円

分団長

219,000円

318,000円

413,000円

513,000円

659,000円

849,000円

副分団長

214,000円

303,000円

388,000円

478,000円

624,000円

809,000円

班長

204,000円

283,000円

358,000円

438,000円

564,000円

734,000円

団員

200,000円

264,000円

334,000円

409,000円

519,000円

689,000円

鳴門市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月8日 条例第69号

(平成26年6月24日施行)

体系情報
第13類 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和39年6月8日 条例第69号
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和43年1月5日 条例第6号
昭和43年10月28日 条例第50号
昭和46年3月30日 条例第11号
昭和49年10月14日 条例第40号
昭和50年7月14日 条例第28号
昭和51年6月26日 条例第38号
昭和52年6月30日 条例第22号
昭和53年10月9日 条例第29号
昭和54年3月16日 条例第9号
昭和54年6月19日 条例第30号
昭和55年7月11日 条例第31号
昭和57年7月1日 条例第25号
昭和61年7月2日 条例第38号
昭和63年10月8日 条例第30号
平成元年10月11日 条例第43号
平成3年10月2日 条例第19号
平成4年10月12日 条例第29号
平成5年10月13日 条例第22号
平成6年10月17日 条例第27号
平成7年6月28日 条例第25号
平成8年10月15日 条例第26号
平成9年6月27日 条例第17号
平成10年10月5日 条例第32号
平成11年6月29日 条例第21号
平成12年6月23日 条例第36号
平成13年3月27日 条例第9号
平成13年6月29日 条例第30号
平成14年6月24日 条例第42号
平成15年6月20日 条例第35号
平成15年10月6日 条例第43号
平成16年6月24日 条例第30号
平成17年6月29日 条例第18号
平成18年6月20日 条例第36号
平成18年12月25日 条例第53号
平成26年6月24日 条例第16号