○鳴門ウチノ海シーカヤック浮き桟橋条例施行規則

平成25年12月20日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門ウチノ海シーカヤック浮き桟橋条例(平成25年鳴門市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(桟橋の利用許可の申請等)

第2条 条例第8条の規定により、鳴門ウチノ海シーカヤック浮き桟橋(以下「桟橋」という。)を利用しようとする者は、鳴門ウチノ海シーカヤック浮き桟橋利用許可(変更許可)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の申請書を受理し、適当と認めるときは、申請者に鳴門ウチノ海シーカヤック浮き桟橋利用許可(変更許可)(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

3 許可証の交付を受けた者は、桟橋を利用するときは、許可証を携帯しなければならない。

4 許可証の交付を受けた者は、桟橋の利用を終了したときは、許可証を市長に返還しなければならない。

(行為の制限)

第3条 条例第10条第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) ウチノ海に設置された漁業施設(釣り屋形及びカセ等をいう。)から50メートル以内への進入

(2) 海岸より50メートル以上離れてのそう

(3) 別に定める航行可能範囲以外での漕艇

(4) 貨物その他の物品の放置

(5) 貨物の荷揚げ

(6) 土砂、ごみその他これに類するものの放置

(7) 船舶の係留

(8) 火気の使用

(9) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両の乗り入れ

(10) 海への飛び込み

(11) 釣り

(12) 酒気を帯びての桟橋利用

(13) 張り紙その他の広告物の表示

(14) 営業、販売及び募金その他これらに類する行為

(15) 競技会、展示会その他これらに類する行為

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める行為

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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鳴門ウチノ海シーカヤック浮き桟橋条例施行規則

平成25年12月20日 規則第41号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成25年12月20日 規則第41号