○鳴門ウチノ海シーカヤック浮き桟橋条例

平成25年12月20日

条例第54号

(設置)

第1条 市民及び観光客等がウチノ海の豊かな自然に親しむとともに、本市の特色を活かしたスポーツ及び体験型観光の振興を図るため、鳴門ウチノ海シーカヤック浮き桟橋(以下「桟橋」という。)を設置する。

(位置)

第2条 桟橋は、鳴門市鳴門町高島字北679番地先に置く。

(利用時間)

第3条 桟橋の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(休業日)

第4条 桟橋の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から1月3日まで

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(使用料)

第5条 桟橋の使用料は、無料とする。

(利用対象者)

第6条 桟橋を利用できる者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものであって、シーカヤックのそう艇に安全上支障がないものとする。

(1) 団体 代表者が18歳以上である団体

(2) 個人 16歳以上の者。ただし、保護者同伴の場合は、16歳未満の者も利用することができる。

(利用できる船舶の種類)

第7条 桟橋を利用することができる船舶は、海上航行を前提として製作されたシーカヤックとする。

(利用の許可)

第8条 桟橋を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、桟橋の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の基準)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 桟橋を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 荒天、飲酒等のため、シーカヤックの漕艇に危険が予想されるとき。

(4) シーカヤックの漕艇にあたり、救命胴衣を着用しないおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、桟橋の管理上支障があるとき。

(行為の制限)

第10条 桟橋を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 桟橋の機能を妨げ、又は桟橋を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為

(2) 工作物その他の施設の設置

(3) 他者に迷惑となる行為

(4) その他桟橋の管理上支障がある行為で規則で定める行為

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、同項の許可を取り消し、又は桟橋の利用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 利用者が、偽りその他不正な手段により、許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 利用者が、許可に付した条件に違反したとき。

(4) 第9条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(損害の賠償等)

第12条 桟橋を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷、汚損又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

鳴門ウチノ海シーカヤック浮き桟橋条例

平成25年12月20日 条例第54号

(平成26年1月1日施行)