○鳴門市モーターボート競走キャッシュレスサービス実施規程

平成24年11月22日

企業管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 利用者(第6条―第14条)

第3章 キャッシュレス購入の実施(第15条―第27条)

第4章 雑則(第28条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鳴門市(以下「市」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づき施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)に係る業務で、電子マネーにより決済を行うもの(以下「キャッシュレスサービス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 キャッシュレスサービスについては、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)鳴門市モーターボート競走実施規程(平成20年鳴門市企業管理規程第11号)及び鳴門市モーターボート競走における私人委託実施規程(平成20年鳴門市企業管理規程第12号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子識別カード キャッシュレスサービスを利用することができる会員(以下「利用者」という。)を識別するための情報等を電子的方式で記録したカードをいう。

(2) 電子マネー 電子識別カード(以下「電子カード」という。)に市が認める電子的方式で記録された金銭的価値の額を電子情報化したものをいう。

(3) キャッシュレス投票 利用者が電子カードを利用して、勝舟投票券(以下「舟券」という。)の購入並びに払戻金及び返還金の交付を受けることをいう。

(4) キャッシュレス投票端末機 利用者が電子カードを利用して、キャッシュレス投票を行うことができる端末であって、鳴門モーターボート競走場(以下「競走場」という。)又は場外発売場に市が設置したものをいう。

(5) キャッシュレスチャージ精算端末機 電子カードを利用して電子マネーの設定、登録及び精算を行うことができる端末であって、競走場に市が設置したもの又は場外発売場に鳴門市モーターボート競走における私人委託実施規程による事務受託者(以下「受託者」という。)が設置したものをいう。

(キャッシュレスサービス事務)

第4条 市は、キャッシュレスサービスを実施するため、利用申込みの受付、舟券の発売並びに払戻金及び返還金の交付等の必要な事務を行う。

(事務の委託)

第5条 市は、キャッシュレスサービスの実施に関する事務を他の地方公共団体、法第32条第1項に規定する競走実施機関又は私人に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、この規程の定めるところに従い、キャッシュレスサービスの実施に関する事務を行うものとする。

第2章 利用者

(利用者)

第6条 利用者は、市が別に定める利用規約を承諾した者とする。

(利用の申込み)

第7条 キャッシュレスサービスを受けようとする者は、市が別に定める利用申込書に必要な事項を記載し、市に提出しなければならない。

2 前項の利用申込書を提出する際には、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証等、利用者本人であることを証する書類を提示しなければならない。

3 入会金及び会費については、市が別途定めるものとする。

(利用者の欠格条項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者となることができない。

(1) 法第11条又は第12条に規定する者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行の免除を受けることのできない者

(4) 法人(個人事業主を含む。)

(5) その他競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある者

(電子カードの貸与)

第9条 電子カードは、市が作成し、第7条に定める利用の申込みを行った利用者に貸与するものとする。

(利用者番号及び暗証番号)

第10条 市が利用者に電子カードを貸与するときは、利用者のカードごとに利用者番号を定めるものとし、利用者にあっては、所定の方法により自己のカードに暗証番号を設定するものとする。

2 市は、利用者が他人に暗証番号を知られたことにより生じた損害について、その賠償の責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は重大な過失があった場合はこの限りではない。

(利用者台帳)

第11条 市は、各利用者について、次に掲げる事項を記載した利用者台帳を作成するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 電話番号

(4) 利用者番号

(5) 暗証番号

(6) キャッシュレスサービスの利用開始年月日

(利用者投票履歴)

第12条 市は、各利用者について、次に掲げる事項を含む利用者投票履歴を作成するものとする。

(1) 利用者番号

(2) キャッシュレスサービスの利用年月日

(3) 購入の内容

(届出事項の変更)

第13条 利用者は、第7条第1項の利用申込書の記載内容に変更があった場合は、速やかに市に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合は、市はその内容を利用者台帳に記載するものとする。

(解除)

第14条 市は、利用者が解除を申請したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレスサービスの利用を解除することができる。

(1) 利用申込書又は提出した書類に記載された内容が真実でないことが判明したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当したとき。

(3) この規程に違反したとき。

(4) その他市が利用者として不適当と認めるとき。

第3章 キャッシュレス購入の実施

(舟券)

第15条 キャッシュレス投票における舟券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。

(勝舟投票法)

第16条 キャッシュレス投票における勝舟投票法は、単勝式、複勝式、2連勝単式、普通2連勝複式、拡大2連勝複式、3連勝単式及び3連勝複式の7種類とする。

(発売の日時)

第17条 キャッシュレス投票における舟券の発売の日時は、市が別に定める。

(電子マネーの設定)

第18条 利用者は、キャッシュレスサービスによる舟券の購入又は競走場の入場料若しくは特別席の料金の支払い若しくは場内で営業する食堂若しくは売店等の商品の購入代金の支払い(以下「キャッシュレス購入」という。)を行おうとするときは、あらかじめ市又は受託者が所有するキャッシュレスチャージ精算端末機(以下「精算機」という。)で現金と引き換える等の市が認める方法により、電子マネーの設定について申出をしなければならない。

2 市は、前項の申出があった場合は、当該利用者の入金する現金の額に相当する額を電子マネーとして設定するものとする。

3 市は、前項の規定にかかわらず関係法令及び別途定める方法に基づき新たに電子マネーを設定することができる。

4 市は、利用者の電子マネーを設定したときは、当該電子マネーの額を控券等により当該利用者に通知するものとする。

(購入限度額)

第19条 キャッシュレス購入の購入限度額は、購入直前に設定されている当該利用者の電子マネーの額とする。

(投票の成立)

第20条 キャッシュレス投票における勝舟投票は、キャッシュレス投票端末機(以下「投票機」という。)の投票の確認画面において、利用者が購入する舟券の内容を確認した旨を通知し、投票機において当該利用者の購入申込みを承諾した旨を表示したときに成立する。

(投票の取消し及び変更)

第21条 舟券が発売された後は、利用者は、舟券の購入の取消し又は購入した舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号、連勝式番号の組(2連勝単式番号、普通2連勝複式番号、拡大2連勝複式番号、3連勝単式番号又は3連勝複式番号の組をいう。)、購入金額等の変更をすることができない。

(舟券等の受領)

第22条 キャッシュレスサービスにより発売した舟券並びに払戻金及び返還金は、市が利用者に代わって受領するものとする。

(代理人等による購入の禁止)

第23条 キャッシュレス購入は、利用者自らが行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第24条 市は、舟券の購入の申込み等について疑義があるとき、又は受付けることが不適当であると認めたときは、これを受付けないものとする。

(代金の収納)

第25条 キャッシュレス購入による代金の収納は、当該代金に相当する額を設定されている電子マネーの額から差し引くことによって行う。

(払戻金及び返還金)

第26条 第22条の規定により市が利用者に代わって受領した払戻金及び返還金は、直ちに当該払戻金及び返還金に相当する額を当該利用者の電子マネーとして設定することにより行うものとする。

(電子マネーの精算)

第27条 利用者は、電子カードの暗証番号を入力することにより、精算機等で電子マネーの額を現金で精算することができる。ただし、会員資格を喪失している場合はこの限りではない。

第4章 雑則

(個人情報の取扱い)

第28条 市は、利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところに基づいて取扱うこととする。

(舟券の閲覧)

第29条 利用者は、第22条の規定により、市が利用者に代わって受領した舟券について、実施日から60日以内に限り、閲覧を請求することができる。

2 市は、利用者から前項に定める閲覧の請求があった場合は、速やかに当該舟券を閲覧させなければならない。

(異議の申立て)

第30条 利用者は、当該利用者が行ったキャッシュレス投票に関し、当該キャッシュレス投票を行った日から60日以内に市に対して異議を申し立てることができる。

(キャッシュレスサービスの記録)

第31条 市は、利用者に係るキャッシュレスサービスの全ての内容を記録するものとし、その記録は60日間保存するものとする。ただし、異議申立等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(その他)

第32条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業局長が別に定める。

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日企業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月16日企業管理規程第6号)

この規程は、令和元年10月16日から施行する。

(令和4年9月30日企業管理規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市モーターボート競走キャッシュレスサービス実施規程

平成24年11月22日 企業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 競艇事業
沿革情報
平成24年11月22日 企業管理規程第6号
平成28年3月31日 企業管理規程第3号
令和元年10月16日 企業管理規程第6号
令和4年9月30日 企業管理規程第8号
令和5年3月31日 企業管理規程第2号