○鳴門市モーターボート競走における私人委託実施規程

平成20年3月28日

企業管理規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第3条に基づき、鳴門市(以下「市」という。)が行う同条第2号及び第3号の事務(以下「競走事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委託の相手方)

第2条 市は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者のほか、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下「施行規則」という。)第2条第2項各号に掲げる者に競走事務を委託することができない。これらの者を役員とする法人についても、同様とする。

(公金の払込み)

第3条 施行規則第2条第1項第2号に規定する公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて、市の指定する期日までに市の指定する出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(検査)

第4条 市は、委託した競走事務の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、委託の相手方から、競走事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は委託の相手方の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる。

(秘密の保持等)

第5条 受託者は、競走事務に関して知り得た秘密を漏らし、及び知り得た情報を市が指示する目的外に使用してはならない。

(委託契約の締結)

第6条 競走事務の委託契約は、前3条に規定する事項並びに当該委託業務についての内容、実施方法、実施期間、契約金額、委託料の支払方法、契約の変更及び解除の条件その他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。

2 市は、前項に規定する委託契約を締結したときは、広報誌等において公表しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、競走事務の委託に関し必要な事項は、企業局長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

鳴門市モーターボート競走における私人委託実施規程

平成20年3月28日 企業管理規程第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 競艇事業
沿革情報
平成20年3月28日 企業管理規程第12号