○鳴門市議会政務活動費使途基準詳細規程
平成25年2月22日
議会規程第1号
鳴門市議会政務調査費使途基準詳細規程(平成21年鳴門市議会規程第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年鳴門市条例第7号。以下「政務活動費条例」いう。)に規定する使途基準の詳細及び使途に係る使用方法を明らかにすることを目的とする。
(1) 基準費 調査研究費、研修費、広報費、広聴費、要請・陳情活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、人件費、事務所費を総称していう。
(2) 旅費 基準費に含まれる政務活動に必要な旅行費用をいう。
(3) 視察等 旅費を支出して先進地調査、現地調査、要請・陳情活動等を行うことをいう。
(4) 共同行為 複数の者が団体で活動し、又は、複数の者が共同で行為することをいう。
(5) 共同者 共同行為をする者をいう。
(6) 継続的契約 一定期間に連続して売買その他の契約行為をすることを約する契約をいう。
(基本原則)
第3条 政務活動費は、この規程に従って適正に処理しなければならない。
2 政務活動費の収支報告書(政務活動費条例に規定する収支報告書をいう。以下同じ。)に添付する領収書等(政務活動費条例に規定する領収書又はこれに準ずる書類をいう。以下同じ。)は、この規程に規定する形式に従って分類しなければならない。
3 政務活動費は、政務活動費の支出による成果及び成果物が鳴門市議会で活動するための費用として著しく適合性を欠き、又は、議員活動の費用としての必要性が著しく乏しい場合は、この規程に規定する使途基準に合致しても支出することができない。
4 継続的契約による支出は、正当な理由(継続的契約以外で目的を履行できないものをいう。)なくして支出することができない。この場合において、継続的契約による支出を求める者が正当な理由を証明しなければならない。
5 政務活動費は、各年度及び基準費ごとに分類して出納帳簿を作成しなければならない。
6 政務活動費は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に抵触する行為に支出してはならない。
(共同行為による支出)
第4条 共同行為による支出をひとつの領収書等で精算したときは、ひとりの共同者が領収書等を保存し、その他の共同者は、その写しを保存しなければならない。この場合において、領収書等の保存者を包括的若しくは個別的な方法で明示しなければならない。
2 共同行為で複数の領収書等があるときは、各領収書等を一括して保存することができる。この場合において、共同者が個別でそれぞれの領収書等を得たときも、同様とする。
3 複数の者が共同した場合は、共同者の一欄を表す書面(以下「共同者一覧表」という。)を作成しなければならない。
4 共同行為による支出は、各共同者の負担分を明示した精算表(以下「共同支払精算書」という。)を作成しなければならない。
5 各共同者は、領収書等若しくは領収書等の写し、共同者一覧表並びに共同支払精算書を一括して保存しなければならない。
第2章 調査研究費
(調査研究費の使途基準)
第5条 調査研究費は、市の事務、地方行財政等に関する調査研究のために行う視察に必要な旅費を支出することができる。
2 市の事務、地方行財政等に関する調査委託に関する経費を支出することができる。
(調査研究費に係る旅費)
第6条 調査研究費に係る旅費は、次に掲げる事項について支出することができる。
(1) 交通費
(2) 宿泊費
2 交通費の最適計算は、出発地から目的地までの最短の経路若しくは最短の時間を選択し、又は、最も少ない費用を計上する方法で計算し、交通費の支出は、最適計算に近づけるよう図らなければならない。ただし、交通費の最適計算が困難である場合は、この限りでない。
3 宿泊費は、業務出張による宿泊客を対象にした宿泊施設若しくはそれに類する宿泊施設に限る。
4 食費は、政務活動費として支出することができない。ただし、交通費、宿泊費、食費その他これらに類する費用の合計額が旅行代理店による計算で一括したひとつの商品(旅行代理店が提示してひとつの商品とみなすことができるものを含む。以下同じ。)の価格である場合は、この限りでない。
5 前項ただし書きによる場合は、交通費及び宿泊費を個別に計算した合計額と比較して著しく乖離しないときは、食費その他これらに類する費用を含めて旅行代理店にひとつの商品として政務活動費で購入することができる。この場合において、宿泊費の計算については、鳴門市職員の出張における宿泊費(1級)に定める額を準用する。
6 視察等に際して、施設の入場料、資料代金その他のこれらに類する費用が必要なときは、調査研究費を支出することができる。この場合において、該当する項目以外の基準費であっても旅費の所属する基準費の項目に計上することができる。
7 贈答品は、視察先に贈るものであっても、政務活動費で購入することはできない。
(視察等報告書)
第7条 視察等報告書は、次に掲げる書面で構成する。
(1) 研修・調査等報告書
(2) 研修・調査等行程表
(3) 精算表及び領収書等
2 視察等報告書がないときは、調査研究費を支出することができない。
3 視察等報告書は、議長に政務活動費収支報告書と合わせて提出しなければならない。
(共同視察等)
第8条 共同行為で視察等をした場合において、視察報告書は、ひとりの共同者が作成して保存し、その他の共同者は、その写しをもって報告書とみなすことができる。この場合において、各共同者は、前条第1項第1号(研修・調査等報告書)に個別的な所見を記載しなければならない。
第3章 研修費
(研修費の使途基準)
第9条 研修費は、議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費を支出することができる。
2 研修に必要な旅費は、前3条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「調査研究費」とあるのは、「研修費」と読み替えるものとする。
(調査研究費との判別)
第10条 調査研究費と研修費の判別が難しいとき又は調査研究費と研修費が併存するときは、調査研究費とみなす。
第4章 広報費
(広報費の使途基準)
第11条 広報費は、議会の活動(政務活動費による活動を含む。)に限定したもので次に掲げるものに支出することができる。
(1) 広報内容の書面(以下「広報誌」という。)の作成にかかる委託料及び原材料その他のこれらに類する費用
(2) 広報誌の印刷の費用(印刷業者に対する委託料を含む。)
(3) 広報誌の配布手数料
2 広報費は、電話、電子メール及びインターネットなどのメディア媒体を利用したものに支出することができない。
3 広報誌の原本は、自己の責任で保存しなければならない。
(共同広報)
第12条 広報費は、共同行為による広報にかかる費用を支出することができる。
第5章 広聴費
(広聴費の使途基準)
第13条 広聴費は、行政の政策、施策及び制度について市民から意見を聴取するために必要な会合を開催して次に掲げるものに支出することができる。
(1) 住民に対する説明資料の作成費及び当該資料の印刷費
(2) 会場使用料及び光熱費
2 広聴費は、会合の飲食費として支出することができない。
(共同広聴)
第14条 広聴費は、共同行為による広聴に必要な費用を支出することができる。
第6章 要請・陳情活動費
(要請・陳情活動費の使途基準)
第15条 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費を支出することができる。
(共同要請・陳情活動)
第16条 要請・陳情活動費は、共同行為による要請・陳情活動にかかる費用を支出することができる。
第7章 会議費
(会議費の使途基準)
第17条 会議費は、議員が行う会議及び会派において開催する会議並びに団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に対し、次に掲げるものに支出することができる。
(1) 会場使用料、機材借り上げ料及び光熱費
(2) 参加費
2 会議費は、飲食を伴う各種会議への参加費は支出することができない。
(共同会議)
第18条 会議費は、共同行為による会議にかかる費用を支出することができる。
第8章 資料作成費
(資料作成費の使途基準)
第19条 資料作成費は、次に掲げる事項について支出することができる。
(1) 議員が作成したものは、資料作成に必要な原材料その他のこれらに類する費用とする。
(2) 議員が有資格者その他の有識者に委任して作成したものは、委託料及び原材料その他のこれらに類する費用とする。
(共同作成)
第20条 共同行為で資料を作成した場合において、資料作成の成果物は、ひとりの共同者が作成して保存し、その他の共同者は、その写しをもって当該成果物とみなすことができる。
第9章 資料購入費
(資料購入費の使途基準)
第21条 資料購入費は、書籍販売店で販売する書籍その他これらに類する書籍(以下「書籍等」という。)に支出することができる。この場合において、領収書等に購入した書籍名を明示しなければならない。
2 新聞、雑誌等を定期的かつ継続的に購入する場合は、スクラップその他の方法による資料を作成し、議員活動に役立つことを証明しなければならない。
(共同購入の否定)
第22条 資料購入費は、共同行為による購入(共同で購入することをいう。)に支出することができない。
第10章 人件費
(人件費の使途基準)
第23条 人件費は、議員の議会活動を支援するために雇用関係にある者に労務対価として支出することができる。この場合において、人件費を支出する正当な理由(雇用しなければ、目的を達成できない。)がなければならない。
2 人件費は、鳴門市議会倫理条例(平成18年鳴門市条例第32号)第5条の適用を受ける者には、支出することができない。
第11章 事務所費
(事務所費の使途基準)
第24条 事務所費は、次に掲げる事項に支出することができる。
(1) 備品及び備品の修繕費(議員活動に使用した形跡を証明しなければならない。)
イ パーソナルコンピュータ
ロ デジタルカメラ
ハ ボイスレコーダ
ニ プリンター
ホ タブレット
ヘ ファクシミリ
(2) 事務所費において使用する消耗品及び事務所費以外の基準費に含まれない消耗品
3 事務所費は、電話などの通信メディアの機材(ファクシミリを除く。)に支出することができない。
4 事務所費は、電話、ファクシミリ、インターネット等の通信費については支出することができない。
5 事務所費は、事務所の建物の賃貸借料及び事務所が所在する土地の賃貸借料その他これらに類する費用に支出することができない。
(備品の管理)
第25条 備品は、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 備品は、5年を超えて保管しなければならない。
3 備品は、売却、贈与その他の方法で所有権を譲渡してはならない。
4 備品は、質権その他の担保権を設定してはならない。
5 備品は、賃貸借、使用貸借、寄託その他のこれらに類する行為で他人に利用させてはならない。
6 備品の所有者(政務活動費の支出による所有者)は、備品の占有によって公示する。
7 善良な管理者の注意をもって保管したにも関わらず備品が破損した場合は、見積もりを徴収して修繕することができる。この場合において、見積もり費用その他これに類する費用は、修繕費とみなす。
9 使用年数を経過し、不要になった備品及び使用年数の期間内において前項に定める状況となった備品については、当該備品の所有者の責任において、廃棄処分を行うことができる。この場合において、当該備品の所有者は、当該備品の廃棄処分について備品台帳に記載するとともに、議長に報告しなければならない。
(備品台帳の整備)
第26条 備品は、次に掲げる事項を掲載した備品台帳を整備しなければならない。
(1) 備品名及び備品番号(型番)
(2) 購入年月日及び購入先
(3) 購入金額
(4) 修繕年月日及び修繕先
(5) 修繕費
(共同使用の否定)
第27条 事務所費は、共同行為により支出することができない。
第12章 調査機関
(調査機関)
第28条 議会運営委員会は、使途基準の調査を実施する調査機関とする。
2 調査機関の目的は、この規程に規定する基準費、使用方法その他の添付する書面についてこれらの運用を検証する。
3 調査機関は、政務活動費の実際の使途の是非を個別に判断しない。
附則
1 この規程は、鳴門市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年鳴門市条例第41号。以下「平成24年改正条例」という。)の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
2 この規程による改正後の鳴門市議会政務活動費使途基準詳細規程は、平成24年改正条例による改正後の政務活動費条例の規定により交付される政務活動費から適用し、平成24年改正条例による改正前の鳴門市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日議会規程第1号)
1 この議会規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の鳴門市議会政務活動費使途基準詳細規程の規定は、平成28年度以後の年度分の政務活動費に係る使途基準として適用し、同年度前の年度分の政務活動費に係る使途基準については、なお従前の例による。