○鳴門市産業振興センター条例施行規則
平成25年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市産業振興センター条例(平成25年鳴門市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 鳴門市産業振興センター会議室使用許可申請書は、会議室を使用しようとする日の6月前から受け付けるものとする。
3 多目的スペースの使用許可を受けた事項を変更しようとする者は、鳴門市産業振興センター多目的スペース使用許可変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用時間の計算)
第4条 会議室の使用時間は、使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
(使用終了の届出)
第5条 多目的スペースの使用許可を受けた者は、その使用を終了しようとするときは、使用を終了する日の3月前までに、鳴門市産業振興センター多目的スペース使用終了届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、鳴門市産業振興センター多目的スペース使用許可書を交付するものとする。
2 条例第11条の規定に基づく会議室の使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 本市が主催する会議、研修等のために会議室を使用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長がその都度定める額の減額又は免除
(使用料の返還)
第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の返還は、次の各号のいずれかに該当するときにこれをすることができるものとする。
(1) 天災地変その他使用者(条例第7条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の責に帰すことができない理由により、会議室又は多目的スペース(以下「施設」という。以下同じ。)が使用できなくなったとき。
(2) 会議室の使用者が、使用日の7日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(行為の制限)
第10条 条例第15条第1項第3号及び第17条第5号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。
(3) 施設を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(4) 許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らすこと。
(5) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。
(6) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙すること。
(7) 許可を受けないで寄附金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める行為をすること。
(破損滅失の届出)
第12条 使用者は、施設を破損又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用後の届出及び点検)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに市長に届け出て、点検を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。