○鳴門市産業振興センター条例

平成25年3月27日

条例第29号

(設置)

第1条 本市における産業の発展と観光の振興に貢献し、もって活力ある地域社会の形成、市民の生活文化及び福祉の向上に寄与するため、鳴門市産業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

鳴門市撫養町南浜字東浜165番地10

(業務)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 産業の発展及び観光の振興のためにセンターを利用に供すること。

(2) 展示会、見本市、研修、会議等のためにセンターを利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業を実施すること。

(施設)

第4条 前条各号に掲げる業務を行うため、センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 会議室

(2) 多目的スペース

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用の許可)

第7条 第4条各号に掲げる施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の基準)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用期間)

第9条 会議室の使用期間については、引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 多目的スペースの使用期間については、1年以内とする。

3 使用許可の期間の満了後引き続き多目的スペースを使用しようとする者は、期間の延伸の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときに限り後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(特別の設備の設置)

第13条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 第7条第2項及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講じること。

(3) 施設等の管理上支障がある行為で規則で定める行為をしないこと。

(4) 入場者に前号に規定する行為をさせないこと。

2 使用者は、その使用に係る施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(許可の取消し等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、第7条第1項若しくは第13条第1項の許可を取り消し、又は施設等の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により、許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 使用者が、許可に付した条件に違反したとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(入場の制限等)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入場を拒絶し、又はセンターからの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) センターの管理上必要な指示に従わない者

(5) 施設等の管理上支障がある行為で規則で定める行為をした者

(立入り等)

第18条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した施設に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第7条第1項若しくは第13条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設に設置した設備又は器具を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わり原状に回復する。この場合において、使用者はその経費を負担しなければならない。

(損害の賠償等)

第20条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該汚損、損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理等)

第21条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) その他センターの管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第5条から第8条まで、第9条第1項第10条第11条第13条第1項第16条から第18条まで及び第19条第2項の規定の適用については、第5条及び第6条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条第8条第9条第1項及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第13条第1項第16条から第18条まで及び第19条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第22条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に次項に定める利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 施設の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の額については、別表に定める額を限度として指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 第1項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、第7条第1項第9条から第12条まで、第13条第1項第14条から第16条まで、第18条第19条及び第21条第3項の規定の適用については、第7条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「使用しよう」とあるのは「利用しよう」と、第9条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、同条第3項中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用しよう」とあるのは「利用しよう」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「別表に定める額の使用料」とあるのは「第22条第2項に定める利用料金」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「規則で定める特別の理由があるときは」とあるのは「あらかじめ市長が定める基準に従い」と、第13条第1項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用し」とあるのは「利用し」と、第14条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用する」とあるのは「利用する」と、第15条の見出し中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第1項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用を」とあるのは「利用を」と、「使用し」とあるのは「利用し」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用に」とあるのは「利用に」と、第16条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用を」とあるのは「利用を」と、第18条中「使用」とあるのは「利用」と、第19条第1項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用を」とあるのは「利用を」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、第21条第3項中「特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「あらかじめ市長が定める基準に従い」とする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の手続、使用料の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに解散前の財団法人鳴門地域地場産業振興センターが定めた規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他行為とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

別表(第10条、第22条関係)

1 会議室の使用料

区分

使用料

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

第1会議室

15,120円

25,200円

25,200円

38,220円

47,880円

62,160円

第2会議室

11,340円

16,380円

16,380円

26,250円

31,080円

41,790円

第3会議室

7,560円

12,600円

12,600円

19,110円

23,940円

31,080円

第4会議室

7,560円

12,600円

12,600円

19,110円

23,940円

31,080円

備考

1 営利又は宣伝を目的としない場合の使用料は、この表に規定する額の2分の1の額とする。

2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定する額の100分の15に相当する額を加算する。

3 許可された時間を超過し使用する場合は、超過1時間まで認めることとし、その使用料は、この表に規定する額の10分の3に相当する額を加算する。ただし、午後9時以降許可された時間を超過し使用することはできない。

4 商品を展示した場合等において翌日続けて同じ会議室を使用するときは、占有料として2,100円を加算する。

5 使用料の算定において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

6 附属設備以外の電気器具その他機械器具を使用する場合は、電気料等についてその使用に係る実費を徴収する。

2 多目的スペースの使用料

月額70,000円

備考

1 使用期間が1月以上のもので使用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月とみなして計算する。

2 使用期間が1月未満のものについては、日割により計算する。

3 使用料の算定において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

4 電気、水道等を使用する場合は、光熱水費についてその使用に係る実費を徴収する。

鳴門市産業振興センター条例

平成25年3月27日 条例第29号

(平成25年4月1日施行)