○鳴門市工場立地法地域準則条例施行規則
平成25年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市工場立地法地域準則条例(平成25年鳴門市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
撫養町木津字川瀬1356番地5から20まで、1360番地3から7まで、1423番地16、1423番地17、1423番地26、瀬戸町明神字板屋島60番地1から7まで、60番地10、60番地11、72番地11、112番地1、112番地2、113番地1、113番地2、114番地1、114番地2、115番地1から3まで、115番地7、115番地8、116番地1から3まで、117番地、118番地1、120番地1から3まで、121番地1、121番地2、121番地4から10まで、122番地1、122番地2、123番地1から8まで、124番地1、124番地2、124番地4、124番地5 |