○鳴門市工場立地法地域準則条例施行規則

平成25年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市工場立地法地域準則条例(平成25年鳴門市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工業・工専地域等)

第2条 条例第3条の表中市長が規則で定める地域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

撫養町木津字川瀬1356番地5から20まで、1360番地3から7まで、1423番地16、1423番地17、1423番地26、瀬戸町明神字板屋島60番地1から7まで、60番地10、60番地11、72番地11、112番地1、112番地2、113番地1、113番地2、114番地1、114番地2、115番地1から3まで、115番地7、115番地8、116番地1から3まで、117番地、118番地1、120番地1から3まで、121番地1、121番地2、121番地4から10まで、122番地1、122番地2、123番地1から8まで、124番地1、124番地2、124番地4、124番地5

鳴門市工場立地法地域準則条例施行規則

平成25年3月27日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成25年3月27日 規則第4号