○鳴門市工場立地法地域準則条例

平成25年3月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域(以下「準工地域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域、工業専用地域及び市長が規則で定める地域(以下「工業・工専地域等」という。)

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が準工地域、工業・工専地域等又はこれら以外の地域のうち、2以上の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、準工地域又は工業・工専地域等の敷地割合が最も高いときには当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高いときには、同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の運用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日までに設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)において、この条例の施行の日以後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときの第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、次の場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の表に掲げる式により行うものとする。

(1) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

準工地域

画像ただし、画像のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像ただし、画像のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1のときはE≧0とする。

工業・工専地域等

画像ただし、画像のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像ただし、画像のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

準工地域

画像ただし、画像のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像ただし、画像のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業・工専地域等

画像ただし、画像のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像ただし、画像のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 表の式における記号は、それぞれ次に掲げる数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(平成29年3月17日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

鳴門市工場立地法地域準則条例

平成25年3月27日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)