○鳴門市議会会議規則を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する規則

平成24年3月28日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に公布されている鳴門市議会会議規則(昭和42年鳴門市議会規則第1号)及びこの一部を改正する規則(以下これらを「会議規則」という。)を左横書きに改めるとともに、会議規則の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語及び送り仮名等(以下「用字、用語等」という。)を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(左横書き及び用字、用語等の整備の措置)

第2条 会議規則は、左横書きに改める。

2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語等の整備については、鳴門市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例(平成24年鳴門市条例第1号)の例による。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

鳴門市議会会議規則を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する規則

平成24年3月28日 議会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成24年3月28日 議会規則第1号