○鳴門市公平委員会規則を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する規則
平成24年3月28日
公平委規則第1号
(左横書き及び用字、用語等の整備の措置)
第2条 既存規則は、左横書きに改める。
2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語等の整備については、鳴門市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例(平成24年鳴門市条例第1号)の例による。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○鳴門市公平委員会規則を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する規則
平成24年3月28日
公平委規則第1号
(左横書き及び用字、用語等の整備の措置)
第2条 既存規則は、左横書きに改める。
2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語等の整備については、鳴門市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例(平成24年鳴門市条例第1号)の例による。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。