○鳴門市立図書館条例施行規則

平成24年3月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市立図書館条例(平成24年鳴門市条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 鳴門市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 館内整理日(毎月第1金曜日)

(4) 特別整理期間(毎年10日間以内)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合は、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用者の資格)

第4条 図書館資料を館外で利用できる者又は図書館資料のうち視聴覚資料(以下「視聴覚資料」という。)を館内で利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 本市に居住し、通勤し、又は通学する者

(2) 本市に所在する機関、学校、事業所その他の団体

(3) 図書館長(以下「館長」という。)が特に認めた者

(貸出カードの交付)

第5条 図書館資料の館外利用又は視聴覚資料の館内利用を希望する者は、貸出カード申込書を館長に提出し、利用登録を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により利用登録をした者(以下「利用者」という。)に対し、貸出カードを交付する。

3 利用者は、貸出カード申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(貸出カード)

第6条 利用者は、貸出カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 利用者は、貸出カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。この場合において、再発行を希望するときは、貸出カード再発行申込書を館長に提出し、再交付を受けることができる。

3 利用者は、その資格を失ったときは、速やかに貸出カードを返納しなければならない。

(資料の館外利用等)

第7条 図書館資料を館外で利用するとき、又は視聴覚資料を館内で利用するときは、貸出カードを提示しなければならない。

(資料の貸出点数及び期間)

第8条 館外で利用できる図書館資料の点数は10点以内とし、利用期間は4週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認める場合は、利用期間を短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2号に規定する団体による図書館資料の館外利用及び次条に規定する移動図書館による図書館資料を貸し出す場合の図書館資料の点数及び利用期間は、別に定める。

(移動図書館)

第9条 移動図書館は、移動図書館車により館長が適当と認めた地域を巡回して図書館資料の貸出しを行うものとする。

(貴重書)

第10条 図書館の貴重書その他館長が指定する資料は、館外で利用することができない。

(資料の受贈)

第11条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

(資料の寄託)

第12条 図書館に資料を寄託しようとする者(次項において「寄託者」という。)は、資料寄託申込書を館長に提出し、資料を送付するものとする。

2 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 寄託された資料は、天災その他不可抗力により汚損し、又は亡失した場合は、図書館は、その責めを負わない。

(施設の利用)

第13条 視聴覚室及び展示室等を利用しようとする者は、施設利用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(職員)

第14条 図書館法(昭和25年法律第118号)第13条の規定に基づき図書館に館長を置き、司書その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、図書館に属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。

4 教育委員会は、必要があると認めるときは、図書館に副館長を置くことができる。

5 副館長は、館長を補佐し、館長不在の場合は、その職務を代行する。

(協議会の運営)

第15条 鳴門市図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 前各項に規定するもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(会議)

第16条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が存在しない場合は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなれば開くことができない。

3 会議の議長は、会長をもって充てる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第17条 協議会の庶務は、図書館において行う。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鳴門市立図書館条例施行規則

平成24年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)